○新島村少子化対策基金条例

平成11年9月16日

条例第22号

(設置)

第1条 地域における少子化対策の一層の普及促進を図るとともに、雇用・就業機会の創出に資するため、新島村少子化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、新島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

新島村少子化対策基金条例

平成11年9月16日 条例第22号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成11年9月16日 条例第22号
平成13年3月16日 条例第1号