○新島村簡易水道事業基金条例
昭和45年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 新島村簡易水道事業の健全な財政運営を図るため、新島村簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、新島村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動その他の理由により財源が著しく不足する場合において、その不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に又は大規模に事業の施設を整備する必要が生じた場合において、その経費の財源に充てるとき。
(3) この事業に係る村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。