○新島村土地開発基金条例

昭和49年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため必要のある土地を取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、新島村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の新島村一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的の事業を実施する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和49年3月15日から施行する。

(平成5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

新島村土地開発基金条例

昭和49年3月15日 条例第1号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第25号