○新島村契約事務規則

平成20年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第4条―第6条)

第2節 公示及び入札(第7条―第25条)

第3節 落札者の決定等(第26条―第33条)

第3章 指名競争入札(第34条―第40条)

第4章 随意契約(第41条―第43条)

第5章 契約の締結(第44条―第49条)

第6章 契約の履行(第50条―第56条)

第7章 経理(第57条―第64条)

第8章 雑則(第65条―第67条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 新島村(以下「村」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めのあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 村を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 村と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札する者をいう。

(4) 公示 掲示その他の方法により公告することをいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 村長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後、2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(資格審査等)

第4条 村長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとに、その金額に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する資格を定めることができる。

2 村長は、前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法について公示するものとする。

(資格審査等)

第5条 村長は、前条の規定に基づく申請をまって、その者の資格の審査を行い、格付を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により参加資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(特別に定める参加資格)

第6条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、さらに当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公示及び入札

(入札の公示)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について開示する事項)

第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公示において、当該公示に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 村長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に、村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2箇年の間に村若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた場所、期間及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 村長は、第9条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行に対する定期預金債権

(5) 銀行の支払保証

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(3) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形を一般の金融市場における手形の割引率に応じて割り引いた金額)

(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行の支払保証 その保証する金額

(担保提供の方法等)

第14条 代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

(定期預金債権の質権設定等)

第15条 第12条第4号の定期預金債権を代用担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 第12条第1号に掲げるものを代用担保として提供させる場合において、当該代用担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第16条 契約担当者は、第12条第2号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第12条第3号の手形を代用担保として提出があった場合において、当該手形が満期となった場合について準用する。

(予定価格の作成)

第17条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当を認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需給の状況、履行の難度、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、村長に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 村長は、入札書を受領したときは、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内容に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第21条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について、2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由提示)

第22条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)その者に対しては落札者の決定後、これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第24条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代理担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第27条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、契約担当者はその理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第28条 村長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7から10分の9の範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんし、第18条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

(入札経過調書)

第31条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公示入札の公示期間)

第32条 契約担当者は、入札若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公示の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第33条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第34条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について、村長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 村長は、前項に定めるもののほか、毎年契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について、3月31日までに公示しなければならない。

3 前項の公示の際、あわせて次条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項についても公示するものとする。

(審査資格及び登録名簿)

第35条 村長は、前条の規定にしたがい指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、審査格付基準に従い業者の審査及び格付を行い、年度開始前までに指名業者登録名簿を作成するものとする。

2 村長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて臨時に資格の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

(指名基準)

第36条 村長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第37条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登録された者の中から、前条の指名基準にしたがって、なるべく3人以上指名しなければならない。

(指名業者選定委員会への付議)

第38条 契約担当者は、1件の設計価格が130万円以上の工事請負契約又は契約担当者が必要と認めたその他の契約について、指名競争入札の参加者を指名しようとするときは、別に定める新島村指名業者選定委員会に付議しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(入札事項の通知)

第39条 前条の規定により入札者を決定したときは、第8条に掲げる事項を、その入札日の前日から起算して、少なくとも5日前に当該入札に参加させようとする者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第9条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条」とあるのは、「第34条」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第41条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第41条の2 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることのできる契約は、その予定価格が次の各号に掲げる契約の種類に応じてそれぞれ定めた額を超えない契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の買入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第42条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴収の省略)

第43条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 見積書を徴収できない特別な理由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第44条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当者は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第45条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない項目については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第46条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件10万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人と契約するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴収)

第47条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第48条 村長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約書が保険会社との間に被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約者が第4条又は第34条に規定する参加資格を有する者で、過去2箇年の間に、村との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行して、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第49条 第10条第11条及び第14条から第16条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

(前払金)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事(土木建設工事及びそれに係る設計、調査、測量、機械類の製造を含む。)については、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の4割を超えない範囲で、5,000万円を限度として、政令附則第7条の規定による前払金をすることができる。

2 前項に規定する前払金の対象となる契約は、契約金額が1,000万円以上の契約で、工期が60日以上の工事とし、前払金の額に10万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払いし、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 村との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の支払に充てたとき。

(中間前払金)

第50条の2 前条第1項の規定により前払金をした工事請負契約等のうち工事請負契約については、令附則第7条の規定に基づき、当該契約金額の2割を超えない範囲内で、かつ、2,500万円を限度として、前条第1項又は第3項の前払金に追加してする前払金(以下「中間前払金」という。)をすることができる。

2 前項の規定による中間前払金をした後における当該中間払金の追加払又は返還については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「前払金」とあるのは、「中間前払金」と読み替えるものとする。

(部分払)

第51条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

2 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た金額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第52条 工期3月を超える請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により村長が認定する。

(部分払等の回数)

第53条 第51条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額100万円未満 1回

(2) 契約金額100万円以上300万円未満 2回以内

(3) 契約金額300万円以上700万円未満 3回以内

(4) 契約金額700万円以上 4回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

(監督職員の一般的職務)

第54条 村長又はその委任を受けた課長から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第55条 監督職員は、監督に当たっては、契約担当者と緊密に連携するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査)

第56条 検査員の設置、検査担当区分及び検査の実施方法等については、別に定める。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第57条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約担当者に請求しなければならない。

(請求期限)

第58条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書返戻)

第59条 契約担当者は、契約締結の請求が前条前段の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。

(請求書類の整備)

第60条 第57条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な機関を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第61条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第62条 契約担当者は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約担当者は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第63条 契約担当者が契約を締結したときは、契約決定通知書により、請求元に通知しなければならない。

(処理)

第64条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約担当者に通知しなければならない。

(1) 契約者より納期又は工期の延長の願出があったとき。

(2) 村の都合により、契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により、契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が、契約の履行に当たり、政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認められるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通知)

第65条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第66条 契約担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(附属様式)

第67条 この規則の施行について必要な様式は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

新島村契約事務規則

平成20年4月1日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年6月22日 規則第4号
平成24年2月27日 規則第2号