○新島村会計事務規則

昭和56年12月10日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 収入(第18条―第43条)

第3章 支出(第44条―第84条)

第4章 振替収支(第85条―第87条)

第5章 財産の記録管理(第88条)

第6章 帳簿諸表(第89条―第94条)

第7章 決算(第95条―第97条)

第8章 現金、有価証券(第98条―第106条)

第9章 引継ぎ(第107条・第108条)

第10章 検査(第109条―第115条)

第11章 その他(第116条・第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 新島村(以下「村」という。)の会計事務に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「課」及び「課長」 新島村予算事務規則(昭和39年新島本村規則第1号)第2条に規定する課及び課長をいう。

(2) 「収支命令者」 第7条の規定により収入支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(指導監督)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(金銭出納員の設置)

第4条 別表第1の左欄に掲げる課に金銭出納員を置き、同表右欄に掲げる職にある者をこれに任命する。

2 前項に規定する金銭出納員に事故がある場合若しくは欠けた場合は、会計管理者と協議のうえ、当該所属の職員のうちから、臨時に金銭出納員を任命し、その職務を行わせることができる。

3 第1項の規定による金銭出納員について、前項の事由がやんだ場合は、第1項の規定による金銭出納員を解任するものとする。

4 金銭出納員の任免があった場合は、直ちに、会計管理者に届け出なければならない。

5 金銭出納員が使用する領収印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(金銭出納員への委任)

第5条 会計管理者は、金銭出納員にその所管に属する次に掲げる会計事務を委任する。

第24条の規定による収入に係る現金又は有価証券の受領に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、若郷支所又は式根島支所の金銭出納員に第21条の規定による納入通知書により収入するものに係る現金又は有価証券の受領に関することを委任する。

(現金取扱員等の設置)

第6条 金銭出納員を置く課に現金取扱員及び経理員を置く。

2 現金取扱員は、所属の金銭出納員の指揮を受け、現金の出納保管の事務を行う。

3 経理員は、所属の金銭出納員の指揮を受け、現金の出納保管以外の会計事務を行う。

4 現金取扱員及び経理員の任命があった場合は、直ちに、会計管理者及び金銭出納員に通知しなければならない。

(収支命令者)

第7条 主管に属する収入及び支出(以下「収支」という。)の命令に関する事務は、課長に委任する。ただし、納入通知書の発行を除く。

2 課長に事故がある場合若しくは欠けた場合は、あらかじめ村長が指定する者に委任することができる。

3 前2項の規定により、収支を命令する者(以下「収支命令者」という。)の異動があった場合は、直ちに、会計管理者に届け出なければならない。

(収支命令者の責任)

第8条 収支命令者は、収支の命令を発しようとするときは、歳入については、予算科目の有無、歳出については、予算の配当の有無を調査するほか、法令に適合するかどうかを調査しなければならない。

(収支命令の送付期限)

第9条 毎年度、歳入歳出に属する収入命令票、支出命令票は、翌年度の4月20日までに送付しなければならない。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書の収入に関する収入命令票

(2) 施行令第142条第3項の収入に関する収入命令票

(3) 施行令第159条の収入に関する収入命令票

(4) 施行令第165条の7の支出に関する支出命令票

(会計管理者の審査)

第10条 会計管理者は、収入命令票及び支出命令票を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者に返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(1) 収支の内容が法令に反するものであるとき。

(2) 収入については、予算科目、支出については、予算の配当がないとき。

(3) 収支の内容に過誤があるとき、又は根拠が明らかでないとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確立していないとき、又は当該債務が確認できないとき。

(首標金額の表示)

第11条 収入命令票、支出命令票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い、その頭書に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビヤ数字を用いないことができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」及び「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭書に「金」の文字を併記しなければならない。

(金額数量等の訂正)

第12条 収入命令票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入命令票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に2線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明示し、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(外国文の証書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(収支の命令の取消し)

第14条 収支命令者は、収入命令票及び支出命令票の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、収入(支出)命令票取消通知書によって直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、収入(支出)命令取消通知書を受けたときは、直ちに収入命令票、支出命令票の執行を停止し、当該収入命令票及び支出命令票に「取消」の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(執行不能)

第15条 会計管理者は、収入命令票及び支出命令票が執行不能となったときは、当該収入命令票又は支出命令票に「執行不能」の表示をし、執行不能通知書を添えて、これを収支命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能通知書により、これを収支命令者に通知しなければならない。

3 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、支出不能額について、支出命令票取消通知書を送付しなければならない。

(収支予定表)

第16条 収支命令者は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金等の運用)

第17条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第18条 収支命令者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所を調査し、決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 法令又は契約により歳入を分割して納付させるときは、納付期限ごとに当該納期限に係る金額について、前項の調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

3 収支命令者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入通知書その他の関係書類に基づいて、第1項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入通知書によらないで納入したもの

(2) 元金債権に係る延滞金

(歳入調定額の変更)

第19条 収支命令者は、過誤その他の理由によって、調定の取消し又は更正をしなければならないときは、当該調定を取り消し、又は増加額若しくは減少額について調定をしなければならない。

(収入命令票の発行)

第20条 収支命令者は、調定をしたときは、収入命令票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、金銭出納員が即時受領するもので、同一の科目に属する歳入で、日々調定するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

2 前項の規定により収入命令票を送付する場合は、その内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を添付しなければならない。

3 前項に規定する決定文書その他の関係書類については、審査終了後、審査済の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第21条 収支命令者は、第18条の規定により調定をしたときは、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、遅くとも納期限前7日前までに発行しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者又は金銭出納員(以下「会計管理者等」という。)に即納させる使用料及び手数料

(3) 入場料、入園料その他これに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者と協議して定める収入

(調定の変更等による処理)

第22条 収支命令者は、第19条の規定による調定を取り消し、又は調定金額を変更したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 調定を取り消した場合 現金が収納済であるときは、第43条の規定によって還付し、現金が収納未済であるときは、納入義務者に取り消した旨を通知する。

(2) 調定金額を増額する場合 増加額分について、既に送付した納入通知書の追加分である旨を明記して納入義務者に送付する。

(3) 調定金額を減額する場合 現金が収納済であるときは、第43条の規定によって還付し、現金が収納未済であるときは、既に送付した納入通知書の減額変更による分である旨を明記して納入義務者に送付する。

(納付書による収納)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により納付させなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、交付金、補助金、委託金及び滞納処分費を収入する場合

(2) 私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込む場合

(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収した金額を払い込む場合

(4) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納する場合

(5) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合

(6) 納付に使用した小切手が不渡りとなった場合

(7) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めた場合

(納入通知書等によらない収入)

第24条 次の各号に掲げる収入については、第21条第3項の規定により納入通知書の発行を行わない場合のほか、納入通知書又は納付書によることが困難な場合に限り、現金領収することができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 生産物その他の物品売払代金

(3) 各種刊行物頒布料、診療収入、賄料収入、講習会等受講料

(4) その他会計管理者が特に必要と認めた経費

(国庫支出金、都支出金の取扱い)

第25条 収支命令者は、国又は都から交付される支出金の受入れに当たっては、交付の決定通知に基づき第20条の規定による収入命令票を作成し、第23条の規定による納付書を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者が必要と認めるときは、申請書又は交付指令書の写しを添付させることができる。

(領収書の交付等)

第26条 会計管理者等は、現金等を領収したときは、領収書を交付しなければならない。この場合において、証券を収納したときは、領収書に証券受領の旨を表示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機を使用して現金を領収したときは金銭登録機による領収書をもって、納入通知書又は納付書により徴収する収入金を領収したときで、会計管理者等が当該納入通知書又は納付書により徴収する収入金を領収したときは、会計管理者等が当該納入通知書又は納付書に収入済印を押印することをもって、前項に規定する領収書とする。

3 第21条第3項の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をし、収入するもののうち、会計管理者が別に定めるものについては、領収書の発行を省略することができる。

(つり銭又は両替金の保管)

第27条 会計管理者は、つり銭又は両替金を必要とする場合においては、歳計現金の一部を金銭出納員に交付し、保管させることができる。

(金銭出納員の収納金の引継ぎ)

第28条 金銭出納員は、領収した現金を領収した日から3日以内に納付書を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、若郷支所又は式根島支所の金銭出納員は、領収した現金を領収した日から3日以内に、会計管理者の指定する金融機関又は郵便局の口座に振り込まなければならない。ただし、5,000円の金額に満たないときは、その額に達するまでの金額を取りまとめて振り込むことができる。

(口座振替による納付)

第29条 課長は、分轄又は継続的に納入する歳入で、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入者が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 課長は、前項の規定により申出を受けたときは、納入者をして当該金融機関の承諾を得て収納金口座振替納付届を提出させなければならない。

3 課長は、納入者が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があったときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第30条 証券をもって歳入を納付しようとするものがあるときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(証券納付の表示)

第31条 会計管理者等は、証券による納付があったときは、当該納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(証券の受領拒絶)

第32条 出納員は、振出しの日から起算して7日(その末日が新島村の休日に関する条例(平成元年新島村条例第37号)第1条第1項に規定する日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手等については、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡金額の整理)

第33条 会計管理者は、金融機関から、証券不渡である旨の通知を受けたときは、収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により収支命令者に通知しなければならない。

(不渡証券の処置)

第34条 会計管理者は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書を返還を受けなければならない。ただし、納入者が、領収書を紛失等の理由によって返還することができないときは、その者から支払拒絶証券受領証を徴することによって還付することができる。

2 前項の場合において、不渡金額を控除した領収書を納入者に交付しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第35条 収支命令者は、第33条の規定による不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに、「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金をもって納付させなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第36条 村長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 村長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

3 村長は、告示した事項に変更及び取消しが生じた場合は、その変更及び取消しがあった事項について告示するものとする。

(収入事務の委託)

第37条 施行令第158条第1項、施行令第158条の2又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託の理由、期間、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする私人の住所、氏名、職業、年齢その他必要な事項について、会計管理者に合議のうえ、村長の決定を得なければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(会計管理者の収入の整理)

第38条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記載するとともに、収入日計表に納入済通知書等を添付して、主管の課長に送付しなければならない。

2 金銭出納員は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記載するとともに、収入日計表に納入済通知書等を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、第1項の規定に準じて、処理しなければならない。

(郵便振替による収納金)

第39条 郵便局から郵便振替受払通知票の送付があったときは、件数及び金額を確認し、速やかに即時払金受領書により現金の払出しを受けなければならない。

(収支命令者の収入の整理)

第40条 収支命令者は、第38条の規定により、収入日計表を受けたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 他の課の主管に属する納入済通知書については、納入済通知書送付換通知書に当該納入済通知書を添えて会計管理者に返付する。

(2) 主管に属するものについては、関係の帳簿に収入済の記載を行う。

(3) 過誤納を発見したときは、過誤納額通知書により、直ちに会計管理者に通知する。

(歳入欠損の取扱い)

第41条 収支命令者は、調定した歳入について、法令の規定等に基づき、欠損となったものがあるときは、不納欠損額通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第42条 収支命令者は、調定した収入で、当該年度の出納閉鎖日までに収納されなかったものがあるときは、収入未済額として、出納閉鎖日の翌日において翌年度の同一の科目に繰り越さなければならない。ただし、節において、現年度分と滞納繰越分に区分されているものにあっては滞納繰越分に繰り越すものとする。

2 収支命令者は、前項の規定により繰越しの調定をした収入未済額で、当該年度末日までに収納されなかったものについては、年度末日の翌日において、翌年度の同一科目に繰り越し、以降、この例により順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定により繰り越しした場合、収支命令者は、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の還付)

第43条 歳入を戻出する必要がある場合は、支出の手続の例によりこれを当該歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払戻すため必要があるときは、その資金を前渡することができる。この場合、第50条の資金前渡の例により処理するものとする。

第3章 支出

(支出命令票の発行)

第44条 収支命令者は、経費を支出しようとするときは、支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により支出命令票を送付する場合は、第9条の規定によるほか、法令又は契約等により支払日の定められているものについては、遅くとも当該支払日の3日前までに送付しなければならない。

(支出命令票の発行要件)

第45条 収支命令者は、前条の規定による支出命令票を発行しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 支出科目及び債権者ごとに作成すること。ただし、集合の支出命令票を発行する場合は、この限りでない。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認できる証拠書類を添付すること。ただし、支出命令票又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

(3) 正当な債権者の請求書を添付すること。ただし、会計管理者が必要がないと認めた場合は、支払額調書をもって代えることができる。

(4) 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる支出命令票に添付し、各支出命令票にその旨付記すること。

(5) 第3号本文による請求書について、数葉をもって1通とするものについては、債権者をして、契印させること。また、この旨支出伝票に表示すること。

(6) 債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査すること。この場合、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(集合の支出命令)

第46条 支出科目を同じくし、次の各号に該当する場合は、2人以上の債主に合せて集合の支出伝票を発行することができる。

(1) 官公署に対する払込み、送金払又は口座振替により支出する経費

(2) 支払日を同じくする負担金補助及び交付金

(3) その他会計管理者が必要と認める経費

(支出命令票の表示)

第47条 次の各号に掲げる支出命令票には、その旨を支出命令票に表示しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条の規定による継続費

(2) 法第213条の規定による繰越明許費

(3) 法第220条第2項ただし書に係る経費

(4) 第50条の規定による資金前渡

(5) 第57条の規定による概算払

(6) 第59条の規定による前金払

(7) 第81条の規定による送金払

(支出命令票の記載事項等)

第48条 支出命令票には、別表第3の左欄に掲げる支出科目ごとに、同表右欄に掲げる内訳を記載しなければならない。ただし、記載事項が多量である等、記載できない場合は、内訳を記載した調書を添付することによって代えることができる。

(支出命令票の審査)

第49条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、前条の規定により提出された書類により行うものとする。

(資金前渡)

第50条 施行令第161条第1項の規定により、次の各号に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(14) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入又は役務の調達に要する経費

(15) 式典、講習会その他これに類する催しものの場所において、直接支払をしなければならない経費

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(資金前渡受者)

第51条 課長は、前条の規定による資金前渡を必要とするときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡受者」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら資金前渡受者となることを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第57条第1号の旅費について、支給を受ける職員は、当該旅費について資金前渡受者とする。

3 第1項の規定により資金前渡受者を指定したときは、その職、氏名等を会計管理者に届け出なければならない。

4 課長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、その他の職員又は他の地方公共団体の職員を指定することができる。この場合についても、前項の規定を準用する。

(資金前渡の請求)

第52条 資金前渡受者は、資金前渡を要する要件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要見込額を予定して請求することができる。

2 前項本文の規定による請求は、同一の経費について、前回の資金前渡金の精算が終了していなければ、行うことができない。ただし、第50条第1号第2号第5号第12号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(資金前渡金の管理)

第53条 資金前渡受者は、資金前渡金を直ちに支払を要する場合若しくは5,000円未満の場合を除き、その資金を最寄りの郵便局又は金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の規定による預金等により利子が生じた場合は、直ちに、収入の手続を取らなければならない。

(資金前渡金の支払)

第54条 資金前渡受者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡金の精算)

第55条 資金前渡受者は、その用件終了後速やかに前渡金支払清算書を作成し、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、第52条第1項ただし書の資金前渡金については、翌月5日までに提出しなければならない。

2 前項の前渡金支払清算書には、前条に規定する領収書又は支払を証明する書類を添付しなければならない。

(資金前渡残金の処理)

第56条 前渡金の清算残金は、直ちに資金前渡清算残金払込書により返納しなければならない。ただし、第52条第1項ただし書に該当する前渡金の清算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第57条 施行令第162条の規定により、次の各号に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(9) 損害賠償金

(概算払の清算)

第58条 収支命令者は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者に対して遅滞なく清算残金を返納させるとともに概算払清算書を提出させなければならない。ただし、分割して概算払をする場合にあっては、当該概算払をその都度清算のうえ、清算残金を次回に繰り越しさせることができる。

(前金払)

第59条 施行令第163条の規定により、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費

(繰替払)

第60条 収支命令者は、施行令第164条の規定により、次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者等を指定して、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 村税の報償金 当該村税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) 生産品の売却に伴う手数料であらかじめ契約により定率又は定額を支払うべき経費 当該生産品の売払代金

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となるべき書類を徴しなければならない。

3 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、収支命令者に送付しなければならない。

4 収支命令者は、前項の規定による繰替使用計算書を受けたときは、第86条の規定による振替収支の手続により、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(戻入の手続)

第61条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(会計管理者の支払事務)

第62条 会計管理者は、支出命令票を受け、第49条による審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴するとともに、直ちに小切手又は現金で債主に支払わなければならない。

2 官公署に対する支払金で当該官公署の収納機関に払い込む必要のあるものについては、当該収納機関へ払い込まなければならない。

3 前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発行する領収書を提出させなければならない。

(債主の領収印)

第63条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

(債主の代理権の設定、解除)

第64条 会計管理者は、支払命令票を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じた場合は、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対して支払わなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令票に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。なお、この場合、各支出命令票にその旨、表示しなければならない。

(支出日計表)

第65条 会計管理者は、第62条の規定による支出をした場合は、会計、所属年度、予算科目別に整理して、支出日計表を作成しなければならない。

(会計管理者の支払事務取扱時間)

第66条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜日においては、会計管理者が特に必要と認める場合は、支払事務を取り扱うことができる。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後2時30分までとする。ただし、会計管理者は特に必要と認める場合は、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(現金払)

第67条 会計管理者は、法第2編第8章に規定する経費を支払うとき、又は債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴しなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、自己を受取人とする小切手を振出し、金融機関から引き出すものとする。

(小切手による支払)

第68条 会計管理者は、小切手をもって債権者に支払をしようとするときは、持参人払式とした小切手を振り出し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 年度及び会計

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第69条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を調製したときは、直ちに関係金融機関に、当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。また、小切手用印鑑を改めたときも、同様とする。

(小切手用印鑑の保管及び押印等)

第70条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び押印は、自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助者に行わせるものとする。

3 会計管理者又は前2項による補助者は、小切手用印鑑及び小切手帳を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第71条 小切手帳は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通じる一連番号を付さなければならない。また、使用する小切手帳は、支払金融機関ごとに常時1冊でなければならない。ただし、出納整理期間中は、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の記載)

第72条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字器により印字しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、第11条ただし書の規定によることができる。

3 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の額面以外の記載事項を訂正する場合は、第12条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該券面の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を用いて押印しなければならない。

(小切手の交付等)

第73条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

2 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助者が自ら行わなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ、交付してはならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切離してはならない。

(小切手振出済通知)

第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて、小切手振出済通知書を作成し、支払金融機関へ送付しなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第75条 書損、汚損、損傷等により、小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱記したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま、小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出小切手の原符の整理)

第76条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(汚損した小切手の取扱い)

第77条 会計管理者は、小切手の汚損又は損傷により金融機関から支払の拒絶を受けた小切手の所持人から、当該小切手を返戻して、再交付の請求があったときは、その事実を調査して正当な権利者であると認めたときに限り再交付することができる。この場合において、小切手の原符に「再交付」と朱書し、当初振り出した年月日を記載しなければならない。

2 前項の規定により小切手の再交付をしたときは、当該汚損等により回収した小切手に斜線を朱記したうえ「再交付済」と記載し、原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の償還)

第78条 会計管理者は、小切手の所持人から、小切手償還請求書に当該小切手を添えて、償還の請求があったときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の規定による小切手の償還手続が発行年度の出納整理期間経過後の場合については、直ちに、当該請求書に「要償還支出」の印を押し、これをその小切手について償還の事務を主管する課長に送付しなければならない。

3 収支命令者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付があったときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

(小切手の償還の整理)

第79条 会計管理者は、前条の規定による小切手の償還請求及び償還状況を小切手償還金整理簿により記録しておかなければならない。

(支払を終らない資金の歳入への組入れ)

第80条 会計管理者は、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手のうち、同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに、小切手未払資金歳入組入れ通知書により、主管の収支命令者に通知しなければならない。

2 収支命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、第85条の規定による振替収支命令の手続の例により処理しなければならない。

(送金払)

第81条 会計管理者は、村の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手を振出し、又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、郵便振替又は為替の方法により送金することができる。

2 前項の規定による送金を行うときは、送金支払通知書を作成し、送金とともに、債権者に送付しなければならない。

(口座振替による支出)

第82条 口座振替による支出については、村長が別に定める。

(支出の委託)

第83条 課長は、施行令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、経費の種類、支払先の範囲、委託する期間等必要な事項について、委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により、公金支出事務委託の契約をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託した私人(以下「支出受託者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記録しておかなければならない。

(公金支出事務委託の処理)

第84条 収支命令者は、支出受託者をして、経費を支出させようとするときは、支出命令票にその旨表示するとともに、公金支出委託内訳書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

第4章 振替収支

(振替収支の範囲)

第85条 次に掲げる経費については、振替収支命令票により処理しなければならない。ただし、会計管理者が不適当と認める場合は、これによらないことができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 各会計と基金間の収入支出

(3) 村と私人間における債権債務の相殺

(4) 年度又は科目の更正

(5) 各会計と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 前各号のほか、会計管理者が特に必要と認めたもの

2 施行令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越しは、振替収支命令票によらなければならない。

(振替収支の手続)

第86条 収支命令者は、前条の規定による振替収支をしようとするときは、振替収支命令票を発行しなければならない。

2 前条第1項第1号第2号又は第4号に該当するものであって、歳入歳出のいずれかの一方が主管に属さない場合は、収入すべき収支命令者は、振替収支命令票(収入分)を発行し、これを支出すべき収支命令者に送付しなければならない。

3 前項の規定により、振替収支命令票(収入分)を受けた収支命令者は、振替収支命令票(支出分)を発行し、振替収支命令票(収入分)と併せて、会計管理者へ送付しなければならない。

(会計管理者の振替手続)

第87条 会計管理者は、前条の規定による振替収支命令票(支出分)については、支出の例により、振替収支命令票(収入分)については、収入の例により、審査しなければならない。また、審査が終了した場合には、直ちに収入・支出を行わなければならない。

第5章 財産の記録管理

(財産調書の作成と提出)

第88条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権、基金について、毎年、3月31日現在の調書を作成して、翌年度5月31日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度、前項に規定する調書を提出させることができる。

第6章 帳簿諸表

(会計帳簿の原則)

第89条 この規則により、会計事務に関し、権限を有する者は、それぞれ所定の帳簿を備え記録しなければならない。ただし、別に定めるところにより、伝票をもって処理するものについては、この限りでない。

2 前項の記録は、収入命令票、支出命令票等、証拠となるべき書類によらなければならない。

3 帳簿は、毎年度ごとに作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を設けて継続使用することができる。

(会計管理者の帳簿)

第90条 会計管理者は、次の帳簿を備え、所定の事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 概算払整理簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 繰替払整理簿

(8) 歳入歳出外現金受払簿

(9) 保管有価証券受払簿

(10) 財産記録簿

(11) 郵便振替収入受払簿

(12) 歳入歳出外現金整理簿

(13) 現金有価証券受払簿

(収支命令者の帳簿)

第91条 収支命令者は、次の帳簿を備え、所定の事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 前渡金整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 歳入歳出外現金受払簿

(金銭出納員の帳簿)

第92条 金銭出納員は、次の帳簿を備え、所定の事項を記録しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 有価証券受払簿

(資金前渡受者の帳簿)

第93条 資金前渡受者は、現金出納簿を備え、所定事項を記録しなければならない。

(会計管理者の作成する表)

第94条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月までに村長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入歳出外現金現計表

第7章 決算

(決算資料の作成)

第95条 収支命令者は、その主管に属する歳入歳出決算調書を作成して、翌年度6月末日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 金銭出納員は、その取扱いに係る歳入について、翌年度6月末日までに、会計管理者に報告しなければならない。

3 課長は、繰越明許費、事故繰越し、継続費の逓次繰越しに係る予算を執行したものについて、決算調書を作成して、翌年度5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の決算資料作成)

第96条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算の流用については、当該科目の備考欄にその旨及び金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にもその旨及び金額を記載すること。

(5) 繰越明許費、事故繰越し及び継続費の逓次繰越しに係る経費について生じた不用額については、その旨及び金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第97条 会計管理者は、決算を作成したときは、次に掲げる調書を作成し、8月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 各会計別予算決算一覧表

第8章 現金、有価証券

(一時借入金の借入れ)

第98条 一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議し、村長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として、会計管理者が管理保管する。

(歳入歳出外現金)

第99条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払いを行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金は、別表第4の区分により整理しなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納は、収入・支出の手続の例により処理しなければならない。

(保管有価証券)

第100条 有価証券(法第235条の4第2項の規定によるものに限る。以下「保管有価証券」という。)の年度区分は、受払いを行った日の属する年度とする。

2 保管有価証券は、別表第4の区分により整理しなければならない。なお、この場合において「歳入歳出外現金」は、「保管有価証券」と読み替えるものとする。

3 保管有価証券は、額面金額により整理しなければならない。

(保管有価証券の受入れ)

第101条 課長は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書を提出させ、これにより保管有価証券受入通知書を作成し、会計管理者又は所属の金銭出納員に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該有価証券を受け入れなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により、保管有価証券を受け入れたときは、有価証券受領書を交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し)

第102条 課長は、保管有価証券還付請求書により、保管有価証券の還付の請求を受けたときは、保管有価証券払出通知書を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により保管有価証券を払い出すときは、前条第3項の規定によって交付した保管有価証券受領書の末尾に受領の旨を記載させ、押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第103条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ利札還付請求書を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、受領書を徴して、利札を還付しなければならない。

(送付を受けた現金等の整理)

第104条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添付して、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金、有価証券整理簿に記録するとともに、受入れ、保管しなければならない。

3 課長は、第1項の現金又は有価証券について、速やかに内容を明らかにするとともに、会計管理者に対して、現金、有価証券払出票により、払い出さなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けて3箇月以上経過しても、なお、内容が不明のものについては、収支命令者をして、歳入歳出外現金又は保管有価証券に収納する手続をとらせなければならない。

(歳入歳出外現金、保管有価証券の帰属)

第105条 歳入歳出外現金又は保管有価証券について、村に帰属するものが生じたときは、収支命令者は、歳入に属する手続を取らなければならない。

(歳入歳出外現金、保管有価証券の繰越し)

第106条 年度末において、第99条及び第100条による歳入歳出外現金、保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により、繰越しをしたときは、収支命令者は、歳入歳出外現金(保管有価証券)繰越通知書により、翌年度4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第9章 引継ぎ

(金銭出納員の事務引継)

第107条 金銭出納員に異動があった場合は、前任者は、発令の日から7日以内にその保管に係る現金、帳簿及び帳票(以下「帳簿等」という。)並びに関係書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、死亡その他の事故により自ら引継ぎができないときは、村長の命じた職員が同項に準じて後任者に引継ぎを行うものとする。

3 前2項に規定する事務引継は、事務引継書を作成するとともに、帳簿等及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、帳簿等の最終頁に、引継年月日、引継完了の旨を記入し、双方連署しなければならない。

4 前3項による事務引継に当たっては、所属の現金取扱員のうちから、立会人を指名して、立ち会わせなければならない。

5 前各項の規定による事務引継が終了したときは、後任の金銭出納員は、事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡受者の引継ぎ)

第108条 前条の規定は、資金前渡受者の事務引継について準用する。ただし、事務引継書の作成及び会計管理者への報告は、省略するものとする。

第10章 検査

(自己検査)

第109条 村長は、職員のうちから、検査員を命じて、毎年度1回以上、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他の会計事務について検査するものとする。

2 前項の検査を実施する場合は、所属職員のうちから立会人を指定するとともに、検査に立ち会わせなければならない。

3 村長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、同項の規定による検査を行うことができる。

(検査の項目)

第110条 検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要と認める事項

(検査の対象期間)

第111条 検査は、検査日当日において、前回の検査の日以降のものについて、行うものとする。

(検査の通知)

第112条 村長は、検査を実施しようとするときは、その7日前までに、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員、立会人の職氏名及び分担事項を検査を実施しようとする職員の所属する課長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第113条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第114条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、検査中、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末に意見を付して、報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、報告を受け、法令等の規定に違反している行為があったとき、又は運用等について改善を要すると認めたときは、期限を付して、是正又は改善に必要な措置を行うことを命ずるものとする。

3 会計管理者は、検査の結果について、特に重要な事項については、村長に報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第115条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、会計事務について、調査しようとするときは、自ら行う場合を除いて、所属の職員のうちから、調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。

2 前条の規定は、前項の調査の報告について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を当該課長に報告しなければならない。

第11章 その他

(保管責任)

第116条 会計管理者、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者は、現金、有価証券の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 前項に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券について、亡失、損傷その他の事故があったときは、会計管理者を経由して、村長に報告しなければならない。

3 収入、支出に関する書類は、別に定めるところにより、それぞれの主管において保管しなければならない。

(附属様式)

第117条 この規則で用いる帳簿等及び書類の様式は、別記様式のとおりとする。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和56年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年2月4日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成31年度分に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課名

職名

総務課

課長

民生課

課長

企画財政課

課長

式根島支所

支所長

若郷支所

支所長

本村診療所

事務長

式根島診療所

事務長

教育委員会

課長

勤労福祉会館

館長

建設課

課長

産業観光課

課長

別表第2(第4条関係)

会計管理者

総務課

民生課

画像

画像

画像

企画財政課

式根島支所

若郷支所

画像

画像

画像

本村診療所

式根島診療所

教育委員会

画像

画像

画像

勤労福祉会館

建設課

産業観光課

画像

画像

画像

別表第3(第48条関係)

節の説明

1 報酬

議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬

2 給料

特別職給、一般職給

3 職員手当等

扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、管理職手当、期末手当、勤勉手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、退職手当、特別手当、研究手当

4 共済費

地方公務員共済組合に対する負担金、報酬、給料及び資金に係る社会保険料

5 災害補償費

療養補償費、休業補償費、障害補償費、遺族補償費、葬祭料

6 恩給及び退職年金

恩給、退職年金

7 報償費

報償金、賞賜金、買上金

8 旅費

費用弁償、普通旅費、特別旅費

9 交際費

交際費

10 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

11 役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、火災保険料、筆耕翻訳料、自動車損害保険料

12 委託料

委託料(件名明記)

13 使用料及び賃借料

使用料、賃借料

14 工事請負費

工事請負費(件名明記)

15 原材料費

工事材料費、加工用原料費

16 公有財産購入費

権利購入費、土地購入費、家屋購入費、船舶航空機等購入費

17 備品購入費

庁用器具費、機械器具費、動物購入費

18 負担金、補助及び交付金

負担金、補助金、交付金

19 扶助費

生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費、医療扶助費、出産扶助費、生業扶助費、葬祭扶助費、期末一時扶助費、身体障害者補装具給付費、身体障害者更生医療給付費、戦傷病者補装具給付費、戦傷病者更生医療給付費、老人保護措置費、期末一時扶助費、身体障害児補装給付金、児童生活扶助費、期末一時扶助費、一時保護委託費、教育扶助費、見学旅行費、葬祭費、婦人収容扶助費、婦人移送扶助費、婦人被服扶助費、災害扶助費、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金、打切扶助金

20 貸付金

貸付金

21 補償、補填及び賠償金

補償金、補填金、賠償金

22 償還金、利子及び割引料

償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算金

23 投資及び出資金

投資及び出資金

24 積立金

積立金

25 寄附金

寄附金

26 公課費

公課費

27 繰出金

繰出金

別表第4(第99条、第100条関係)

歳入歳出外現金

保証金

入札保証金

 

公売保証金

 

契約保証金

 

その他保証金

 

保管金

源泉徴収所得税

 

都民税

現年課税分

滞納繰越分

延滞金

市町村民税

 

徴収受託金

 

固体保険料

 

その他保管金

 

公売代金

差押物件

公売代金

 

競売配当金

 

遺留金

遺留金

 

その他雑部

特別区民税、都民税一時仮受金

現年課税分(普)

〃    (特)

〃    (過)

滞納繰越分

延滞金

その他雑部

 

別記様式(第117条関係) 略

新島村会計事務規則

昭和56年12月10日 規則第3号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和56年12月10日 規則第3号
昭和59年8月25日 規則第10号
昭和62年6月1日 規則第4号
平成元年2月4日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第10号
令和3年10月15日 規則第10号
令和4年10月3日 規則第10号