○新島村特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 新島村国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 新島村国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険診療所事業

(3) 新島村簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(4) 新島村連絡船事業特別会計 連絡船事業

(5) 新島村下水道事業特別会計 下水道事業

(6) 新島村温泉ロッジ事業特別会計 温泉ロッジ事業

(7) 新島村介護保険事業特別会計 介護保険事業

(8) 新島村後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、昭和46年12月27日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、昭和53年度予算の出納については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定を適用する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正前の新島村特別会計条例による新島村農業共済事業特別会計についての事業整理は、平成16年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 老人保健事業特別会計に係る平成22年度の歳入及び歳出の決算については、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新島村特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第6号
昭和45年3月28日 条例第10号
昭和46年12月27日 条例第23号
昭和54年3月30日 条例第12号
昭和57年12月15日 条例第22号
昭和62年3月17日 条例第8号
平成4年12月28日 条例第25号
平成9年3月19日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第18号
平成12年9月21日 条例第32号
平成15年9月29日 条例第19号
平成19年12月18日 条例第18号
平成23年3月14日 条例第2号
令和3年12月15日 条例第17号
令和4年12月7日 条例第19号