○新島村支出負担行為規則

昭和56年12月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 新島村予算事務規則(昭和39年新島本村規則第1号。以下「予算事務規則」という。)第17条の規定に基づく、支出負担行為の手続に関しては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支出負担行為の執行)

第2条 予算事務規則第15条の規定により予算の配当を受けた課長及び特定の事業を所管する長(以下「課長等」という。)は、その所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続を取らなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 課長等は支出負担行為の手続を行う場合は、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成のうえ、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為手続の特例)

第4条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金に係る経費

(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(企画財政課長への合議)

第5条 支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ、企画財政課長に合議しなければならない。

(会計管理者への協議)

第6条 1件100万円以上の支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。ただし、第4条第1号及び第2号に掲げる経費については、この限りでない。

(支出負担行為の整理)

第7条 支出負担行為の決定があったときは、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。ただし、電子計算組織を利用して管理する場合にあっては、この限りでない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。ただし、別表第1に定める経費であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによるものとする。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和56年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

1 この規則は、平成24年12月10日から施行する。

2 平成24年12月9日以前の会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書、内訳書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、受領書、証明書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

8 旅費

旅行命令のとき、又は支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿、内訳書

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

10 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

18 負担金、補助及び交付金

支出又は交付決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

19 扶助費

支出又は交付決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けしようとする額

契約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みしようとする額

申請書

24 積立金

積立て決定のとき。

積み立てようとする額


25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額


別表第2(第7条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡を行うとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払又は繰替命令を発するとき。

現金払又は繰替命令を発しようとする額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越し

前年度において支出負担行為が行われたものについては、当該繰越分に係る歳出予算の配当のあったとき。

前年度において行われた支出負担行為に相当する額

繰越明細書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為を要する額

債務負担行為決定書

前年度以前において債務負担行為が行われたものについては、当該債務負担行為に係る歳出予算の配当のあったとき。

前年度以前において行われた債務負担行為に相当する額

7 返納金の戻入

現金の戻入の通知をするとき。

戻入を要する額

内訳書

新島村支出負担行為規則

昭和56年12月10日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)