○東京都新島村が救急患者搬送に際しヘリコプター等に添乗する医師等に係る添乗手当支給要綱

平成2年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村内において発生した救急患者をヘリコプター等により搬送する際、添乗医師、看護師等に対する謝礼(以下「添乗手当」という。)を新島村が負担し、患者及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師等 看護師、准看護師、助産師、保健師をいう。

(2) ヘリコプター等 東京消防庁・警視庁のヘリコプター、自衛隊航空機海上保安庁航空機又は巡視船艇、民間航空機(チャーター機)、船舶をいう。

(対象範囲)

第3条 添乗手当は、新島村内において発生した救急患者をヘリコプター等により搬送する際、機内において必要な救急処置を行うため医師等が添乗した場合に、支払うものとする。

(支払対象者)

第4条 前条の場合による医師、看護師等とする。

(基準額及び対象経費)

第5条 基準額及び支払対象経費は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

基準額

対象経費

民間病院

国・公立病院

医師

1人当たり 30,000円

1人当たり 15,000円

ヘリコプター等に添乗した医師等に添乗手当として、支払う金額

看護婦等

1人当たり 8,000円

東京都新島村が救急患者搬送に際しヘリコプター等に添乗する医師等に係る添乗手当支給要綱

平成2年4月1日 要綱第1号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年4月1日 要綱第1号
平成14年3月29日 訓令第3号