○単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則
昭和36年4月15日
規則第1号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給料等については、この規則の定めるところによる。
第2条 単純労務者に適用する給料表は、別表のとおりとする。
第3条 単純労務者の給料月額がその適用される給料表の最高額である場合又は最高額を超えている場合には昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている者で、その給料月額を受けるに至った時から18月を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好である者等については給料表の最高額を超えて別に定めるところにより昇給させることができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から施行する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けていた給料月額よりこの規則に定める給料月額への切替えについては、職員の給料の切替に準じてこれを行い、その切替えられた額は給料表にある給料月額のうち、直近上位の給料月額とする。
附 則(昭和37年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付 則(昭和38年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
2 昭和38年7月1日の前日から、この規則に定める号給への切替は、付則別表の切替表によるものとし、その切替に関しては、新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年新島本村条例第16号)及びこれに基づく規則並びに村長の定める事項を準用する。
付則別表(付則第2項関係)
単純労務者給料表の適用を受ける者の切替表
旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 |
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3 | 3 |
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4 | 4 |
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5 | 5 |
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6 | 6 |
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7 | 7 |
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8 | 8 |
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9 | 9 |
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10 | 10 |
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11 | 11 |
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12 | 12 |
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13 | 13 |
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14 | 14 |
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15 | 15 |
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16 | 16 |
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17 | 17 |
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18 | 18 |
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19 | 19 |
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20 | 20 |
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21 | 21 | 3 | 19,600 |
22 | 22 | 6 | 20,100 |
23 | 23 | 9 | 20,600 |
24 | 23 |
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25 | 24 | 3 | 21,600 |
附 則(昭和39年規則第3号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正については、昭和39年9月1日から、第2条及び別表第2の改正については、昭和40年4月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則別表第1単純労務者給料表(以下「給料表」という。)の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の付則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの期間に係る給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
付則別表(付則第2項関係)
単純労務者給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額に掲げる額 | 読み替える額 |
円 12,100 | 円 11,800 |
12,610 | 12,300 |
13,120 | 12,800 |
13,630 | 13,300 |
14,140 | 13,800 |
14,660 | 14,300 |
15,180 | 14,800 |
15,800 | 15,400 |
16,620 | 16,200 |
17,450 | 17,000 |
18,270 | 17,800 |
18,990 | 18,500 |
19,610 | 19,100 |
20,140 | 19,600 |
20,660 | 20,100 |
21,180 | 20,600 |
21,810 | 21,200 |
22,430 | 21,800 |
23,050 | 22,400 |
23,670 | 23,000 |
24,290 | 23,600 |
25,020 | 24,300 |
25,770 | 25,000 |
26,490 | 25,700 |
27,210 | 26,400 |
付 則(昭和41年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
付 則(昭和42年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和44年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて昭和43年7月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和45年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、昭和46年6月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和46年規則第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年新島本村規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年新島本村規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年新島本村規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 この規則の施行前に改正前の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
別表(第2条関係)
単純労務職給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 円 23,000 |
2 | 23,800 |
3 | 24,600 |
4 | 25,500 |
5 | 26,500 |
6 | 27,500 |
7 | 28,500 |
8 | 29,600 |
9 | 31,000 |
10 | 32,400 |
11 | 33,800 |
12 | 35,200 |
13 | 36,600 |
14 | 38,000 |
15 | 39,400 |
16 | 40,300 |
17 | 41,200 |
18 | 42,100 |
19 | 43,000 |
20 | 43,900 |
21 | 44,800 |
22 | 45,700 |
23 | 46,600 |
24 | 47,500 |
25 | 48,300 |