○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成5年12月22日
規則第21号
(最高号給等職員の号給等の切替え)
第1条 新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年新島村条例第29号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級に置ける最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、次の式により算定した額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-切替日の前日におけるその者の属する勤務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級における最高の額
(最高号給等職員の期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給料条例第3条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において55歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替日の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。