○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成5年3月25日

規則第6号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号。以下「改正条例」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給与条例第3条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となる者についてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替日の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

24号給

24号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

405,000

413,900

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

408,600

417,500

177,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

412,200

421,100

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

415,800

424,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

419,400

428,300

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

37号給

37号給

38号給

38号給

31号給

31号給

26号給

26号給

 

286,400

38号給

343,800

356,000

380,900

389,500

556,100

567,800

 

 

 

 

 

 

 

298,600

306,500

346,200

358,400

383,400

392,000

560,400

572,100

300,800

308,700

348,600

360,800

385,900

394,500

564,700

576,400

303,000

310,900

351,000

363,200

388,400

397,000

569,000

580,700

305,200

313,100

353,400

365,600

390,900

399,500

573,300

585,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成5年3月25日 規則第6号

(平成5年3月25日施行)