○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年3月18日

規則第4号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給表等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるそのものの号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給与条例第3条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

第4条 平成3年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第5条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(村長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(雑則)

第6条 前2条に定めるもののほか、平成3年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

16

16

19

19

30

30

28

28

24

24

号給

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31

331,500

342,100

381,600

393,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

385,200

397,000

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

388,800

400,600

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

392,400

404,200

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

396,000

407,800

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給

号給

号給

号給

号給

号給

32

32

31

31

31

31

号給

199,300

207,000

243,000

32

275,200

284,500

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

35

35

36

36

31

31

26

26

号給

号給

262,000

36

303,200

37

346,100

357,100

525,000

541,100

 

 

 

 

 

 

264,200

274,100

305,600

315,600

348,600

359,600

529,300

545,400

266,400

276,300

308,000

318,000

351,100

362,100

533,600

549,700

268,600

278,500

310,400

320,400

353,600

364,600

537,900

554,000

270,800

280,700

312,800

322,800

356,100

367,100

542,200

558,300

別表第2(第5条関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

行政職給料表(2)

1級

2から8まで

9

10

11

医療職給料表

1級

2から8まで

9

10

11

2級

2から4まで

5

6

7

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年3月18日 規則第4号

(平成3年3月18日施行)