○新島村職員の給与に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第4条に規定する給料の支給定日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、村長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第12条の2第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項第5条第2項、並びに第19条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(初任給調整手当の支給)

第7条 条例第5条の2第1項に規定する初任給調整手当を支給する職は、次の各号に掲げる職で専門的知識を有し、かつ、採用による欠員の補充が困難又は特別の事情があると認められる職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員 6級、5級、4級、3級、2級及び1級の職務

(2) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員 5級、4級、3級、2級及び1級の職務

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第8条 前条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員で、新島村職員以外の経験年数が15年以上の者

 採用の日から1年間 月額40,000円以内

 前アの期間が満了する日の翌日から1年間 月額36,000円以内

 前イの期間が満了する日の翌日から1年間 月額32,000円以内

 前ウの期間が満了する日の翌日から1年間 月額28,000円以内

 前エの期間が満了する日の翌日から1年間 月額24,000円以内

 前オの期間が満了する日の翌日から1年間 月額20,000円以内

 前カの期間が満了する日の翌日から1年間 月額16,000円以内

 前キの期間が満了する日の翌日から1年間 月額12,000円以内

 前クの期間が満了する日の翌日から1年間 月額8,000円以内

 前ケの期間が満了する日の翌日から1年間 月額4,000円以内

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員で、新島村職員以外の経験年数が15年未満の者

前号の各期間に対応する月額の2分の1の額

(3) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、特別な専門知識を有すると村長が認めた者

 採用の日から1年間 月額5,000円

 前アの期間が満了する日の翌日から1年間 月額4,000円

 前イの期間が満了する日の翌日から1年間 月額3,000円

 前ウの期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,000円

 前エの期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,000円

2 前項各号に掲げる期間には、休職の期間は算入しない。また、当該手当支給対象職員が離職し、その後再び当該手当支給対象職員として採用された場合は、既に支給した期間を支給済期間及び額とみなし、支給した以後の期間の額を支給する。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第8条の2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる」とあるのは、「支給期間は、次の各号に定めるとおりとし、支給額は、次の各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

(管理職手当の支給)

第9条 条例第10条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表職員の職に掲げる職として当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げる支給額とする。

任命権者

職員の職

支給額

村長

課長

支所長

事務長

館長

室長

59,500円

主幹

技師長

40,000円

議会の議長

事務局長

59,500円

教育委員会

課長

事務長

59,500円

主幹

40,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第9条の2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給額」とあるのは、「支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第10条 条例第10条の4で規定する管理職員特別勤務手当は、第9条第1項に定める職員(以下「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する日をいう。以下同じ。)に管理職員特別勤務命令簿(様式第1号)により勤務を命ぜられ、その実際勤務した場合支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合、並びに通常の勤務において一般的に行われている事務等、所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)及び所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席の場合は、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 交替制勤務に従事する管理職員の管理職員特別勤務手当は、次の各号により支給する。

(1) 交替制勤務に従事する管理職員が、あらかじめ定められた勤務割りに従い週休日及び休日に勤務し、当該日の振替によって指定された日をもって週休日及び休日(以下「指定休日」という。)とし、管理職員特別勤務手当を支給する。

(2) 交替制勤務に従事する管理職員が、週休日、休日又は前号に掲げる指定休日に他の職員の休暇等やむを得ない事情により勤務し、振替の休暇を取らなかった場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 条例第10条の4第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

4 条例第10条の4第3項第1号ただし書の規定で定める勤務は、勤務した時間が6時間を超える場合の勤務とし、その額を12,000円とする。

5 条例第10条の4第3項第2号の規定で定める額は、6,000円とする。

6 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第11条 条例第7条第1項に規定する届出は、扶養親族(異動)(様式第2号)により届け出なければならない。

第12条 村長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な収入のある者。ただし、その者の収入の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る収入である場合又は60歳以上の者であってその者の収入の全部又は一部が公的年金等に係る収入である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第13条 村長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第6条の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第3条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合

第15条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第16条 条例第7条の2第1項で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 新島村その他村長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第6条に規定する扶養親族で条例第7条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以下のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 世帯主(これに準ずる者を含む。)以外の職員

第17条から第19条まで 削除

(届出)

第20条 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第21条 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住宅手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により住宅手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第22条 第20条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第23条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第20条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第24条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第25条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第3条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合

(通勤手当の支給)

第26条 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 条例第7条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2号の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第7条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2号の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第27条 村長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の3第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第28条 条例第7条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長又は所属長が認めるものとする。

第29条 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第30条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第31条 運賃相当額は、次の額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第32条 条例第7条の3第2項第2号イで規定する「規則で定める地域」は、次の各号の区間をいう。

(1) 若郷地域と本村地域

(2) 若郷地域と河原地域

(3) 若郷地域と本村地域以南の地域

第33条 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、村の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第34条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第26条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第35条 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第7条の3第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第3条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合

第36条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第37条 村長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(給与の減額)

第38条 条例第9条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第39条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(単身赴任手当の支給)

第40条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、通勤距離等を考慮して通勤が困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。

2 条例第7条の4第1項及び前項で規定する「やむを得ない事情による別居」とは、次の各号による。ただし、異動及び移転に伴う別居であることが必要であり、異動及び移転前に既に配偶者と別居していた場合は対象とならない。

(1) 配偶者が、疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 条例第7条の4第1項及び第1項で規定する「単身で生活することを常況とする」とは、生活を共にする者がいないことをいい、賄い付きの下宿や世帯用宿舎に同僚と入居する場合等で生活を共にしていないと認められる場合は手当が支給されるが、職員又は配偶者の父母、子と同居している場合は生活を共にしていると認められ、要件を欠くこととなる。

4 条例第7条の4第1項及び第1項で規定する「通勤距離等を考慮した基準」とは、次の各号による。

(1) 式根島地区と新島地区の区間において転入出する職員

(2) 通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する以上に通勤が困難であると認められる職員

第41条 職員の配偶者が単身赴任手当又は他の地方公共団体、国その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第42条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第7条の4の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

第43条 条例第7条の4第2項の括弧書に規定する加算額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 旅客船の発着する港から住居までの交通距離が5キロメートル以上10キロメートル未満 1,000円

(2) 旅客船の発着する港から住居までの交通距離が10キロメートル以上 1,500円

第44条 単身赴任手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(特地勤務手当の支給)

第45条 特地勤務手当は、生活の本拠を離れて離島に勤務を命ぜられた職員に支給する。

2 条例第8条の2第2項で規定する特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の8を乗じて得た額とする。

3 前項の規定による特地勤務手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 特地勤務手当の支給期間及び支給日については、第2条及び第3条に定める給料支給の例による。

5 新たに職員となった場合、離職した場合等における特地勤務手当については、給料支給の方法に準ずる。

(超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給)

第46条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、超過勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第36条の規定を準用する。

第47条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第48条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第49条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料等の月額)

第50条 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第13条に規定する手当の月額は、初任給調整手当の月額とする。

(端数計算)

第51条 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第52条 条例第14条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業の職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員)を除く。)

第53条 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) その退職に引き続き国家公務員、公庫等の職員並びに他の地方公共団体等の職員で期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている当該団体の職員となった者(非常勤である者を除く。)

第54条 条例第12条の2第1項に該当する職員で、前条第2号及び第3号に掲げる職員となった場合、これらの職員には期末手当を支給しない。

第55条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第56条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第52条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた休職者であった期間を除く。

第57条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(2) 国家公務員、公庫等の職員並びに他の地方公共団体の職員で期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている当該団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第58条 条例第14条第5項の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、次の表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とし、同項の職務段階等の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、同表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表(1)

課長、支所長、事務長、事務局長、館長、室長の職にある者

100分の15

主幹の職にある者

100分の12

統括係長及び統括園長の職にある者

100分の10

係長及び主査の職にある者

100分の6

主任の職にある者

100分の3

行政職給料表(2)

職務の級が3級である職員で主任の職にある者

100分の5

海事職給料表

職の級が4級である職員で船長及び機関長の職にある者

100分の5

医療職給料表

職務の級が5級以上である職員で医師及び歯科医師の職にある者

100分の15

職務の級が5級である職員で技師長の職にある者

100分の12

職務の級が4級である職員で係長及び統括主任の職にある者

100分の10

職務の級が3級である職員で主任の職にある者

100分の5

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第59条 条例第15条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務疾病等による休職者を除く。)

(2) 第52条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

第60条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第53条第2号及び第3号に掲げる者

2 第55条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第61条 条例第15条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第65条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第62条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

第63条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第52条第4号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第3号から第7号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、前項各号に掲げる期間に含むものとする。

第64条 第57条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第65条 職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。ただし、その所属の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 基準成績率に100分の10を加算した率以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 基準成績率に100分の5を加算した率以下

(3) 勤務成績が良好な職員 基準成績率

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 基準成績率から100分の5を減じた率

(5) 勤務成績が良好でない職員 基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第66条 条例第14条第1項及び第15条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてそれぞれの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第67条 第56条第57条第63条及び第64条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に計算する場合は8時間をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職をされていた期間を除く。)及び第63条第2項第4号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日及び休日を除く。

(2) 正規の勤務時間として土曜日等4時間の勤務を命じられている職員にあっては、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(期末手当及び勤勉手当の端数計算)

第68条 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(派遣職員等の給与支給)

第69条 国家公務員、公庫等、他の地方公共団体並びにこれに準ずる団体等の職員であった者のうち、業務の必要上、当該団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員(以下「派遣職員等」という。)の給与支給は、派遣職員等に関する身分取扱いの協議により当該団体の職員の給与条例等の規定に基づき、新島村において給与を直接派遣職員等に支給する。

(雑則)

第70条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(規則の廃止)

3 初任給調整手当に関する規則(昭和53年新島本村規則第6号)は、廃止する。

4 住居手当に関する規則(昭和50年新島本村規則第1号)は、廃止する。

5 通勤手当に関する規則(平成2年新島本村規則第3号)は、廃止する。

6 単身赴任手当に関する規則(平成2年新島本村規則第4号)は、廃止する。

7 新島村管理職手当に関する規則(平成2年新島本村規則第2号)は、廃止する。

8 新島村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年新島村規則第3号)は、廃止する。

9 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和54年新島本村規則第3号)は、廃止する。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

10 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第10条第3項から第5項までの規定の適用については、当分の間、同条第3項中「8,000円」とあるのは、「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第4項中「12,000円」とあるのは、「12,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第5項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成15年6月支給の期末手当に限り、第57条第1項の規定は「基準日以前3箇月」と読み替えるものとする。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第10条関係)

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様式第2号(第11条関係)

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様式第3号(第20条関係)

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様式第4号(第21条関係)

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様式第5号(第26条関係)

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様式第6号(第27条関係)

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様式第7号(第46条関係)

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新島村職員の給与に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第7号
平成14年12月27日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年12月1日 規則第11号
平成16年4月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第4号
平成22年6月1日 規則第8号
平成24年1月4日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第2号
平成30年3月8日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第6号
令和4年11月18日 規則第12号