○新島村職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する超勤代休時間、休日及び休日の代休日の場合(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第10条の規定により年次休暇を与えられている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

新島村職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月26日 条例第20号

(昭和48年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第20号
昭和48年10月1日 条例第20号