○新島村被服貸与規程

平成5年6月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は別に定めがあるものを除き、常勤の職員及び臨時職員その他村長が認める者に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。

2 この規程に定める期間は、月で計算する。

3 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の命数を斟酌して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部で村長において貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(再貸与)

第4条 貸与期間内において貸与品を亡失又は毀損したため、代品を要すると村長が認めたときは再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときはその貸与品が貸与期間満了前のものに限りその被貸与者は貸与品を直に返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときも、また同じである。

(貸与品の取扱い)

第7条 貸与品はこれを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(各課長の報告義務)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき、又は第5条の規定に違反し返納しないときは、各課長は速やかに総務課長を経て村長に報告しなければならない。

(共用被服)

第9条 各課長は、作業上共用させるため第2条に規定する貸与品以外の作業用衣、雨具、ゴム長ぐつ等の被服を備え置くことができる。

2 前項の共用被服の数及び備付けを必要とする職場については、当該課長が総務課長と協議の上定める。

(貸与品に対する調査)

第10条 総務課長は、必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し、所要の措置を講じなければならない。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

被貸与者

貸与品

貸与期間

摘要

1

工事現場の指導監督等の業務に従事する職員

作業服

3年

 

雨具

3年

 

ゴム長靴

2年

 

安全靴

3年

 

防寒服

3年

 

2

給食作業及びこれに準ずる業務に従事する職員

白衣

1年

 

ゴム長靴

2足1年

 

エプロン

3枚1年

(ビニール、ゴム製)

3

保健師及び医療業務に従事する職員

白衣(夏)

2夏

 

白衣(冬)

2冬

 

シューズ

2年

 

4

環境衛生業務に従事する職員

作業服

3年

 

雨具

3年

 

ゴム長靴

3年

 

5

消防業務に従事する職員

冬服

3冬

 

夏服

3夏

 

作業服

3年

 

略帽

3年

 

編上靴

3年

 

6

にしきに乗船する職員

冬服

1冬

 

夏服

1夏

 

帽子

1冬1夏

 

雨具

2年

 

ゴム長靴

2年

 

作業服

1年

 

7

上記貸与品を勤務中着用している職員以外の職員

半袖

2枚2夏

他の団体から貸与を受けている職員は除く。

ポロシャツ

 

8

事務に従事する職員

女性事務服

 

他の団体から貸与を受けている職員は除く。

上衣

2枚5年

ベスト

2枚5年

スカート

2枚5年

9

保育園に勤務する職員

トレーニングウエア

 

 

シャツ

2枚5年

 

パンツ

2枚5年

 

新島村被服貸与規程

平成5年6月1日 訓令第12号

(平成10年7月1日施行)