○新島村非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月20日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)等に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の適用を受ける者(同法第20条の規定による被保険者を除く。)

(3) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例(昭和37年東京都条例第80号)の適用を受ける者

(4) 東京都市町村消防団員等災害補償等組合補償条例(昭和41年東京都市町村消防団員等災害補償等組合条例第8号)の適用を受ける者

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは職員が通勤のため、住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 村長

(2) その他の職員 任命権者

(補償基礎額)

第4条 この条例で「補償基礎額」とは、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬について、次の各号の1によって計算して得た額とする。

(1) 報酬が日額で定められている場合はその額

(2) 報酬が月額で定められている場合は30で除した額

(3) 報酬が年額で定められている場合は365で除した額

2 前項に定めるところにより計算することができない職員の補償基礎額及び前項に定める補償基礎額が著しく公平を欠く場合については、実施機関が村長と協議して定める額とする。

第2章 補償及び福祉施設

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(4) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(5) 葬祭補償

(療養補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い又は必要な療養の費用を支給する。

2 前項の規定による療養の範囲は次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

(休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務又はその他の業務に従事することができない場合において(以下「勤務することができない」という。)給与又は給与に相当するその他の収入を得ることができないときは、休業補償として、勤務することができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

(障害補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、なおったとき、別表に定める程度の身体障害が存する場合においては、同表に定める第1級から第7級までの等級に該当する身体障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する身体障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表に定める程度の身体障害が2つ以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。

3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する身体障害が2つ以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級

4 前項第1号の規定による等級による障害補償の金額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額をこえないものとする。ただし、同号の規定による等級が第7級以上になる場合この限りでない。

5 身体障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、村規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

6 障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があったため新たに別表中の他の等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。

(休業補償及び障害補償の制限)

第9条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤により負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは身体障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについて、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。

(遺族補償)

第10条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳未満であること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳未満若しくは55歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、村規則で定める廃疾の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第12条 遺族補償年金の額は、補償基礎額に365を乗じて得た額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 1人 100分の35(55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する廃疾の状態にある妻である場合には100分の45、これらの妻以外の妻で50歳以上55歳未満の者である場合には100分の40)

(2) 2人 100分の50

(3) 3人 100分の56

(4) 4人 100分の62

(5) 5人以上 100分の67

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達したとき(職員の死亡の時から引き続き第11条第1項第4号の村規則で定める廃疾の状態にあるときを除く。)

(6) 第11条第1項第4号の村規則で定める廃疾の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時55歳以上であったとき、子又は孫については18歳未満であるとき、兄弟姉妹については18歳未満であるか、又は職員の死亡の当時55歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の1に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでもその支給の停止の解除を申請することができる。

3 第13条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第15条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第16条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については義父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち、特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

第17条 遺族補償一時金の額は、第15条第1項第1号にあっては、補償基礎額の400倍に相当する額、同条同項第2号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

2 第12条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)

第18条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は消滅する。

6 第13条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の支給期間等)

第19条 障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(年金たる補償の支払の調整)

第20条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(葬祭補償)

第21条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として通常葬祭に要する費用を考慮して村規則で定める金額を支給する。

(補償の手続)

第22条 実施機関は、この章の規定による補償を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかをすみやかに認定し、その結果を当該請求をした者に通知しなければならない。

(この条例に定めがない事項)

第22条の2 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法第3章(第24条、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。

(福祉施設)

第23条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の福祉に関して必要な次の施設をするように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する施設

(2) 休養又は療養に関する施設

(3) リハビリテーションに関する施設

(4) 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設

(5) その他必要と認める施設

第3章 審査

(審査)

第24条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者の係る実施機関に通知しなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)が適用されるものとする。

(審査会)

第25条 新島村に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は村規則で定める。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第26条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、村規則で定めるところにより旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第27条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差止めることができる。

(期間の計算)

第28条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担)

第28条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(村規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で村規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれその給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができる。

(規則への委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は村規則で定める。

(罰則)

第30条 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず又は医師の診断を拒んだ者は、1万円以下の罰金に処する。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に廃疾となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(遺族補償の支給に関する暫定措置)

第3条 適用日から20年以内に職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該死亡に関し遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が村規則で定めるところにより申し出たときは、補償基礎額の1000倍に相当する額を超えない範囲内で村規則で定める額を一時金として支給する。

2 前項の一時金が支給される場合には、当該職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が村規則で定める算定方法に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

3 第1項の一時金は、この条例の規定の適用については、遺族補償年金とみなす。

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間第17条第1項の規定にかかわらず補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第15条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第16条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第16条第1項第3号に該当する者のうち職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第11条第1項第4号に定める廃疾の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第16条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

2 船員に係る遺族補償一時金の額は前項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する額に100分の270を乗じて得た額

(他の法令による給付との調整)

第5条 障害補償年金又は遺族補償年金の額は、これらの補償の事由となった身体障害又は死亡について次の各号に定める年金が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年額から、当該年金の年額にそれぞれ次の各号に定める率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金又は遺族補償年金 2分の1

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害年金(障害福祉年金を除く。)母子年金(母子福祉年金を除く。)準母子年金(準母子福祉年金を除く。)遺児年金又は寡婦年金 3分の1

附 則(昭和45年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 改正後の新島本村非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条第1項及び別表の規定は、この条例施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお、従前の例による。

附 則(昭和50年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島本村非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2、第6条から第10条まで、第21条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第23条及び附則第3条第1項(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分に限る。)の規定は、昭和48年12月1日以降に生じた事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

3 新条例第12条第1項及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3条第1項(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)及び第2項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月24日から適用する。

附 則(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。

新島村非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月20日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第11号
昭和45年10月1日 条例第16号
昭和50年6月10日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第11号