○新島村再雇用職員設置要綱

平成10年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村再雇用職員の職、任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

2 新島村再雇用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(範囲)

第2条 新島村再雇用職員とは、新島村職員の定年等に関する条例(昭和59年新島本村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「正規職員」という。)で、定年に達したことにより退職したもの(定年退職に準ずる理由で退職した者を含む。)又は勧奨を受けて退職したもののうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職の職員として、同法第4条第1項に定める職に雇用されている者をいう。

(職名等)

第3条 新島村再雇用職員の職名は、嘱託員とする。

2 村長は、特に必要と認める場合には、嘱託員について職務遂行上必要な呼称を定めることができる。

(職及び任用数)

第4条 嘱託員の職は、村長が指定する職とする。

2 嘱託員の任用数は、村長が別に定める。

(任用)

第5条 嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、村長が任命する。

(1) 正規職員を退職する前の勤務成績が良好であること。

(2) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 選考方法については、村長が別に定める。

3 嘱託員の任用は、第2条に定める事由により退職することとなった日に、原則として引き続いて行う。ただし、嘱託員の職への任用を拒否する者については、その任用を保留する。次条第2項に定める更新において嘱託員の職への任用を拒否する者についても、同様とする。

4 前項ただし書の規定により任用を保留した場合において、1年を経過したときは、その者を嘱託員の職に任用しないものとする。

(雇用期間)

第6条 嘱託員の雇用期間は、1年以内とする。

2 村長は、次に掲げる要件を備えている嘱託員について、その雇用期間を4回に限り、更新することができる。

(1) 雇用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 前条第1項第2号及び第3号に該当すること。

(3) 村長が別に定める更新基準の要件に該当しないこと。

3 前条第3項ただし書により任用を保留され、1年間任用されなかった者に係る雇用期間の更新については、更新可能な回数から1を減じる。

(解職)

第7条 嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その職を解くことができる。

(1) 嘱託員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

2 前項各号に該当する場合の解職は、嘱託員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養する期間は行うことができない。

(服務)

第8条 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

3 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 嘱託員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、常に職員カードを所持しなくてはならない。

(勤務日、勤務時間)

第9条 嘱託員の勤務日数は、月16日とし、勤務日は、勤務実績に応じて所属長が定める。

2 嘱託員の勤務時間は、1日7時間45分とし、その割振りは、職務実態に応じて所属長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職の嘱託員の勤務日数、勤務時間及びその割振りは、村長が定める。この場合において、勤務時間は、1週間について40時間未満において村長が定めるものとし、嘱託員に通知した日数、時間とする。

4 嘱託員の休憩時間及び休息時間は、正規職員の例による。

(休暇等)

第10条 嘱託員には、勤務年数と勤務形態に応じて次の表に定めるところにより、年次有給休暇を与える。

週所定勤務日数

年間所定勤務日数

年次有給休暇付与日数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

5日

217日以上

10日

11日

12日

13日

14日

4日

169~216日

7日

8日

9日

9日

10日

3日

121~168日

5日

5日

6日

6日

7日

2日

73~120日

3日

3日

4日

4日

5日

2 第6条第2項の規定に基づき雇用が更新された場合において、前年度に付与した年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、正規職員の例により当該年度に限りこれを繰り越すことができる。

3 村長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申出により、正規職員に準じて、勤務を免除することができる。

(1) 親族が死亡したとき。

(2) 父母の祭日に祭祀を行うとき。

(3) 結婚するとき。

4 村長は、正規職員に準じて夏季の期間において、嘱託員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことを申し出た場合、3日の範囲内で、1日を単位として、勤務を免除することができる。

5 嘱託員が公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合及び任命権者の責めに帰すべき事由により業務の全部又は一部を停止する場合においては、村長は、必要と認める範囲内で勤務を免除することができる。

(報酬及び費用弁償)

第11条 嘱託員には、第1種報酬及び第2種報酬並びに費用弁償を支給する。

2 第1種報酬の額は、嘱託員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、正規職員の給与との均衡を考慮して村長が定める。

3 第2種報酬の額は、嘱託員の通勤の事情等に応じ、正規職員の例により村長が定める。

4 第1種報酬及び第2種報酬の支給方法は、正規職員の例による。

5 公務により出張した場合の旅費の支給については、新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島本村条例第5号)の定めるところによる。

(報酬の減額)

第12条 嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について第1種報酬を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、第10条に定める休暇等を取得した場合及び第15条に定める研修を受ける場合並びに村長が別に定める事由に該当する場合は、報酬の減額を免除することができる。

(公務災害等の補償)

第13条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、新島村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年新島本村条例第11号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(社会保障等)

第14条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(研修)

第15条 村長は、嘱託員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施する。

(被服)

第16条 嘱託員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(委任)

第17条 この要綱の実施について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

新島村再雇用職員設置要綱

平成10年3月31日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)