○新島村監査委員条例

昭和39年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、新島村監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事項は、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(監査等の通知及び結果の報告等)

第3条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。

3 審査の意見は、審査の終了後速やかに村長に提出するものとする。

(公表の方法)

第4条 監査及び検査の結果の公表は、新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 監査委員の設置及び執行に関する条例(昭和25年新島本村条例第7号)は、廃止する。

新島村監査委員条例

昭和39年3月28日 条例第10号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第10号