○新島村選挙執行規程

平成16年1月8日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第12条)

第4章 投票(第13条―第32条)

第5章 不在者投票(第33条―第35条)

第6章 開票(第36条―第42条)

第7章 選挙会(第43条・第44条)

第8章 公職の候補者及び当選人(第45条・第46条)

第9章 選挙事務所(第47条・第48条)

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第49条―第53条)

第11章 ポスターの検印(第54条―第56条)

第12章 文書図画の撤去(第57条)

第13章 新聞広告(第58条)

第14章 個人演説会(第59条―第66条)

第15章 街頭演説(第67条―第69条)

第16章 氏名等掲示(第70条)

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第71条―第76条)

第18章 訴訟(第77条)

第19章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第2節 海区漁業調整委員会委員選挙(第79条・第80条)

第20章 補則(第81条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、新島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)の例による。

(選挙長の印)

第4条 選挙長の印のひな型、書体及び大きさは、様式第1号による。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、期日前投票を行わせたとき、又は令第53条第1項及び令第54条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の6第14項の規定による投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にそのことを付せんその他の方法により表示するものとする。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、その表示を削除するものとする。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を期日前投票所の投票管理者又は投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を削除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項、法第26条又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合は、執務時間中に限るものとし、その場所は委員会の指定する場所とし、他の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9条 削除

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の表示等)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を削除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第11条 委員会は、令第65条の13第1項により適用される令第28条第1項及び令第49条の7の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第1項の規定により、法第24条第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第12条 第8条の規定は、法第30条の12第2項の規定により準用する法第29条第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。

第4章 投票

(期日前投票所又は投票所の設備)

第13条 期日前投票所又は投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を様式第3号に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆及び点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 期日前投票所又は投票所の門戸には、それぞれ様式第4号の表札を掲げなければならない。

4 令第23条の2第1項に規定する指定在外選挙投票区の投票所においては、前項の掲示のほか、当該指定投票区投票所である旨の表示をしなければならない。

5 前項の投票所には、不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第16条の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21において準用する令第63条の規定による不在者投票及び在外投票を処理するときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異常の有無を検査し、異常があるときは、直ちに修理しなければならない。

(期日前投票所又は投票所の開閉)

第15条 期日前投票所又は投票所の開閉は、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(同日選挙の投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙(国及び都の選挙を含む。)が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、全ての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第5号に準じて調製する。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、印影を印刷することによって押すことに代えることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調整)

第18条 前条の規定は、法第50条第4項、第5項及び令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の告示前発送)

第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送については、当該選挙の期日の告示日の前日からとする。

(投票用紙等の送付、保管)

第20条 委員会は、期日前投票所又は投票所を開く時刻前までに、投票箱、投票用紙及び仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を確認するとともに、その受払、保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符号)

第21条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符合を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第22条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第23条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第6号によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第24条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第25条 投票管理者は、2以上の選挙(東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙及び衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票の調書)

第26条 投票管理者は、法第50条第3項、第5項又は令第41条第2項、第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第27条 投票所の投票管理者は、別に指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票所の投票箱のかぎと送付書)

第28条 投票所の投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票所の投票管理者は、投票箱を閉じた後内ふた及び外ふたのかぎ(内ふたのない投票箱については、外ふたの左右のかぎ。以下同じ。)を各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、内ふた、外ふたのかぎの別及び保管者の氏名を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱のかぎを送付するときは、様式第7号による送付書を添えなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の送付)

第28条の2 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を閉鎖したときは、投票箱の内ふた及び外ふたのかぎについて、それぞれ一つは当該投票管理者が、もう一つは投票立会人が封印し、投票箱等及び令第40条の10により作製した投票録とともに、投票箱を閉鎖するごとに、それぞれ委員会に送致しなければならない。

2 期日前投票所の開設期間最終日の当該投票管理者は、前項の規定により投票箱のかぎ等を送付するときは、様式第7号(その2)による送付書を添えなければならない。

(開票管理者への送付)

第28条の3 委員会は、前条の規定により送付を受けた投票箱等を、法第55条の規定に準じて、開票管理者に送付しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の返却及び処分)

第29条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに様式第8号(その1)又は様式第8号(その2)による使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票所の投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第31条 投票所の投票管理者は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)、選挙長及び委員会に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報しなければならない。

(投票所の警戒)

第32条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等投票所の取締に注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第33条 委員会の委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しておかなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第34条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第35条 投票所の投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第6章 開票

(投票箱の受理)

第36条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第37条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異常の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第38条 開票管理者は、別に指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第39条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第40条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第41条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第42条 第13条第3項第30条及び第32条の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(村議会議員及び村長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第43条 新島村議会議員及び新島村長選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第6章(第42条の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第44条 第13条第3項第30条及び第32条の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第45条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は第142条の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出書の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出書を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第46条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 同一区市町村の区域内における3箇月以上の住所の有無(村議会議員選挙のみ)

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第47条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第9号に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第48条 法第134条の規定による閉鎖命令は、様式第10号による閉鎖命令書によるものとする。

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第49条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する様式第11号による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第50条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第12号による。

(表示物及び腕章の交付)

第51条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第52条 第49条の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第53条 第49条又は第50条の規定による表示物又は腕章を紛失し若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、様式第13号に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第11章 ポスターの検印

(検印申込書の交付)

第54条 法第143条第1項第5号のポスターを掲示しようとする候補者又は推薦届出者は、委員会から様式第14号の検印申込書の交付を受けなければならない。

2 第9条及び前条の規定は、検印申込書の交付について準用する。

(検印用の印と押印の場所)

第55条 法第144条第2項の規定により、委員会が行う検印については、様式第15号により調製した印を用いるものとする。

2 前項の検印は、当該ポスターのおおむね中央部にするものとする。

(検印の手続)

第56条 法第144条第2項の規定によって委員会の検印を受けようとする者は、第12条の検印申込書を提出しなければならない。この場合においては、検印申込書所定の箇所に候補者の氏名を記載し、印を押さなければならない。

2 検印を受けた者は、検印を受けたポスターが法第144条第1項第4号の規定による枚数に達したときは、検印申込書を委員会に返納しなければならない。

3 検印したポスターが前項の枚数に達しないときは、委員会は検印申込書の所定欄に、検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返すものとする。

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第57条 法第147条の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、様式第16号の撤去命令書による。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第58条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第17号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第52条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第14章 個人演説会

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第59条 法第161条第1項の規定による施設(以下この章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。この章中以下同じ。)が、令第119条第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、様式第18号の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(施設の使用予定表)

第60条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を、様式第19号の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の様式)

第61条 令第112条第1項の規定による個人演説会等の開催の申出文書は、様式第20号によらなければならない。

(施設の使用制限)

第62条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会開催のため使用することができない。

(施設の使用する時間)

第63条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第64条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第65条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第66条 候補者は、公営施設の使用を終わったときは、管理者に引き渡し、その確認を受けなければならない。

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第67条 法第164条の5第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第21号による。

(腕章の様式)

第68条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第22号による。

(標旗及び腕章の交付)

第69条 第52条及び第54条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第16章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第70条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条の4の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに総務課又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分から、総務課で行う。

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第71条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、様式第23号に準じた様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第72条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(報告書の閲覧)

第73条 法第189条第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会にその旨を申し出て閲覧者名簿(様式第24号)に署名しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第74条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第75条 第73条の報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第76条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料 (食卓料を除く。)1夜につき10,000円

第18章 訴訟

(呼出状及び宣誓書)

第77条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ様式第25号様式第26号によるものとする。

第19章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第78条 削除

第2節 海区漁業調整委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第79条 第4章第5章第6章第7章第9章第47条の規定は、新島村議会議員の選挙に関する部分に限り海区漁業調整委員会委員選挙に準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条において準用する令」と読み替えるものとする。

(選挙長の候補者調査)

第80条 選挙長は、候補者につき、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。ただし、法人の候補者については、第1号中「住所」とあるのは「事業所の所在地」と読み替え、第2号から第4号までの規定は適用しない。

(1) 住所

(2) 本籍

(3) 生年月日

(4) 漁業法第87条第1項第2号及び同法第94条において準用する法第252条該当の有無

(5) 漁業者、漁業従事者の別及び年間漁業日数

(6) 漁業法第86条(選挙権及び被選挙権)第3項に該当するときは、その職名

(7) 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登載の有無

(8) その他必要と認める事項

第20章 補則

(この規程に定めのない事項)

第81条 この規程に定めのない事項については、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年1月7日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号 削除

様式第3号(その1)(第13条関係)

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様式第3号(その2)(第13条関係)

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様式第4号(第13条関係)

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様式第5号(第17条関係)

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様式第6号(第23条関係)

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様式第7号(その1)(第28条関係)

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様式第7号(その2)(第28条の2関係)

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様式第8号(その1)(第29条関係)

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様式第8号(その2)(第29条関係)

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様式第9号(その1)(第47条関係)

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様式第9号(その2)(第47条関係)

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様式第10号(第48条関係)

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様式第11号(その1)(第49条関係)

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様式第11号(その2)(第49条関係)

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様式第12号(第50条関係)

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様式第13号(第53条関係)

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様式第14号(第54条関係)

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様式第15号(第55条関係)

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様式第16号(第57条関係)

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様式第17号(第58条関係)

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様式第18号(第59条関係)

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様式第19号(第60条関係)

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様式第20号(その1)(第61条関係)

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様式第20号(その2)(第61条関係)

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様式第21号(第67条関係)

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様式第22号(第68条関係)

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様式第23号(その1)(第71条関係)

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様式第23号(その2)(第71条関係)

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様式第24号(第73条関係)

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様式第25号(第77条関係)

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様式第26号(第77条関係)

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新島村選挙執行規程

平成16年1月8日 選挙管理委員会規程第1号

(平成16年1月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年1月8日 選挙管理委員会規程第1号