○新島村住居表示審議会条例

平成元年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新島村住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、答申する。

(1) 住居表示に関する基本的な施策について必要な事項

(2) 住居表示を実施しようとする区域内における街若しくは字の区域又はその名称に関する事項

(3) 住居表示の実施に関する街区割り及び住居番号に関する事項

(4) その他住居表示の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会議員

(2) 関係行政機関及び関係団体の職員

(3) 学識経験者

(4) 村職員

(5) 住居表示を実施しようとする区域内に住所を有する者

(任期)

第4条 前条第2項第1号から第4号までに掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第5号に掲げる者のうちから任命された委員は、当該区域に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会長)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村住居表示審議会条例

平成元年3月20日 条例第1号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住居表示
沿革情報
平成元年3月20日 条例第1号