○新島村住居表示に関する条例施行規則

平成3年12月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村住居表示に関する条例(平成3年新島本村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出)

第3条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他工作物を新築した者は、直ちに様式第1号による届出書を村長に提出しなければならない。

(通知)

第4条 村長は、条例第2条の規定により街区の区域の設置、廃止又は街区の区域、街区符号の変更をするとき、及び条例第3条第4項の規定により住居番号の付定、変更又は廃止をしたときは、様式第2号による通知書により関係人に通知しなければならない。

(表示板)

第5条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示は、様式第3号の住居番号表示板によるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共用住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で村長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する建物で村長が指定するもの

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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新島村住居表示に関する条例施行規則

平成3年12月19日 規則第9号

(平成3年12月19日施行)