○新島村生活安全条例

平成15年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、新島村にかかわる全ての人々が相互に協力して、生活安全意識の向上を図るとともに、生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた自主的な取組を推進することにより、安全で安心して暮すことができる社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 村内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 村内で事業活動を行うものをいう。

(3) 土地建物管理者 村内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は使用しているものをいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 生活安全意識の啓発に関すること。

(2) 村民等、事業者、土地建物管理者等が、自主的に実施する生活の安全確保及び犯罪防止に向けた活動(以下「生活安全活動」という。)の支援に関すること。

(3) 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策

2 村は、前項の対策を実施するに当たっては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、その生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 村民等は、生活安全活動の推進に努めるものとする。

3 村民等は、前条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、村民等の生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 事業者は、安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある活動等をしてはならない。

3 事業者は、第3条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物管理者の責務)

第6条 土地建物管理者は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるものとする。

2 土地建物管理者は、第3条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(建築主の責務)

第7条 ホテル等不特定多数の人が利用する建築物等を建築(大規模修繕を含む。)しようとする建築主は、建築の際、当該建築物に防犯設備を整備するよう努めるものとする。

2 建築主は、前項に規定する防犯設備を整備するに当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請前に、当該建築物の存する区域を管轄する警察署長に意見を求めるものとする。

(重点施策)

第8条 村長は、第3条第1項の対策を実施するに当たっては、次の各号に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故、災害等の未然防止に配慮した環境の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者及び障害者の生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

(協議)

第9条 村長は、村民の生活安全に関する総合的な施策の推進に関して、関係機関等と広く協議を行うものとする。

2 関係機関等は、相互に情報伝達を密にするとともに、連携して効果的な生活安全活動を推進するものとする。

(助成)

第10条 村長は、この条例の目的を達成するために生活安全活動を推進する関係機関等に対し、予算で定める範囲内において助成その他援助を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村生活安全条例

平成15年10月1日 条例第15号

(平成15年10月1日施行)