○平成12年7月15日以降発生の新島近海地震等の災害による災害援護資金に係る新島村利子補給実施要綱
平成16年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 新島村は、平成12年7月15日以降に新島近海で発生した一連の地震等により被災して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)及び「平成12年7月15日以降発生の新島近海地震等の災害による新島村災害援護資金貸付要綱」(平成12年7月15日)に基づき、災害援護資金を借り入れた者(以下「借受人」という。)が償還する場合に、新島村(以下「村」という。)が借受人の償還利子を利子補給することにより、借受人の速やかな生活の建て直しを図ることを目的とする。
(1) 平成16年4月1日現在、村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている(以下「住所を有する」という。)者であること。
(2) 村に対する債務の履行を延滞していない者であること。
(3) 災害援護資金の返済を怠っていない者であること。
(利子補給の額)
第3条 補給金の額は、災害援護資金の返済にあたり支払う償還利子のうち、国制度3%、都制度1%の利率により計算した額を超えない金額とする。
(申請の手続き)
第4条 利子補給を受けようとする者は、災害援護資金利子補給申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 災害援護資金貸付決定通知書
(2) 前項の規定による申請は、災害援護資金の貸付決定の日から60日以内にしなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(利子補給の決定及び通知)
第5条 村長は、前条の規定による申請に係る書類の審査等を行い、利子補給の決定を申請者に通知するものとする。
(利子補給の取消)
第6条 村長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号に該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又はすでに補給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給を受けたとき。
(2) 第2条のいずれかの要件を欠いたとき。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)