○「平成12年神津島・新島近海地震災害」義援金配分委員会設置要綱
平成12年10月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 「平成12年神津島・新島近海地震災害」に寄せられた義援金を適正に配分するため村長の諮問機関として「平成12年神津島・新島近海地震災害義援金配分委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、村長の諮問により「平成12年神津島・新島近海地震災害」義援金の配分等について、調査、審議し、答申又は意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名を以て組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者の内から村長が委嘱する。
(1) 新島村議会議員 3名
(2) 自治連合会、正副会長 3名
(3) 観光協会(新島、式根島)会長 2名
(4) 商工会会長 1名
(5) 漁業協同組合長(若郷) 1名
(6) 村長が特別職又は職員から指名する者 2名
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3ケ月とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 委員会は、村長が招集する。
(定足数及び表決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(費用弁償)
第9条 委員の費用弁償は、条例委員に準じ支給する。
(書記)
第10条 委員会に書記を置く。
2 書記は、村長が職員から任命し委員長の命を受け会務を処理する。
附 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。