○新島村防災行政無線通信施設の管理運用に関する施行規則

昭和59年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年新島本村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(広報事項の編成等)

第2条 条例第2条に定める業務の円滑な運営を期するため、広報事項を編成し、その順位、時間などについては総務課長が定めるものとする。

(施設の管理及び運用)

第3条 防災行政無線の管理及び運用は、村長の指示を受けて総務課長が統括する。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者の中から村長が任命する。

(広報事項の申込み)

第4条 広報を希望する所属課及び所属団体長は、広報申込書を広報の希望する日の前日の午後3時までに(土、日曜日及び祝祭日を除く。)総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(災害時の運用)

第5条 災害時緊急事態が発生した場合、総務課長は行政広報等の通話を制限し、災害に関する通話を優先しなければならない。

2 災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、通話の確保に必要な体制をとるため、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号)に規定する時間であっても勤務又は待機させることができる。

(屋内戸別局の設置基準)

第6条 屋内戸別局(以下「受信機等」という)は、次に該当する箇所に設置する。

(1) 新島村に住居を有する世帯

(2) 同じ世帯で同一敷地内の別棟に居住が認められる場合及び同一建物内に、明らかに分割して居住している場合で、防災上又は行政上必要と判断される場合

(3) 新島村の施設

(4) 国及び都の施設

(5) 村内事業所

(6) その他村長が特に必要と認めた施設や場所

(受信機等の貸与)

第7条 前条の設置基準に該当し設置する場合の受信機等は、貸与するものとする。

2 受信機等の貸与台数は、前条に該当するそれぞれの箇所に1台とする。ただし、村長が必要と認めた施設等の場合は、この限りでない。

3 受信機等の貸与を受けようとする者(以下「受信者」という)は、戸別受信機等貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

4 村長は、戸別受信機等貸与申請書を審査し受信機等を設置する。

5 前項の審査で許可を受けた受信者は、戸別受信機取付け工事終了後、戸別受信機等保管証書(様式第2号)を村長に提出し、適正な管理をしなければならない。

(受信機等の返還)

第8条 受信者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに戸別受信機等返還書(様式第3号)を村長に提出し、受信機等を返還しなければならない。

(業務日誌)

第9条 総務課長は、通話を行った事項について業務日誌に記録し、資料等を併せ整理保存しなければならない。

(整備点検)

第10条 総務課長は、定期的に無線施設の点検整備を行い、常に良好な状態を保持することにつとめなければならない。

(連絡調査)

第11条 総務課長は、総合通信局の指導を受け、免許条件の中で効率的な運用ができるように常に監督官庁及び他の同一周波数を使用する無線施設と連絡を機密にし、無線通信の運営に支障のないように努めなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、無線通話業務に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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新島村防災行政無線通信施設の管理運用に関する施行規則

昭和59年3月12日 規則第1号

(平成25年9月30日施行)