○新島村災害対策本部条例施行規則

昭和53年10月3日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新島村災害対策本部条例(昭和38年新島本村条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について新島村災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議決定する。

(1) 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。

(4) 他の団体との相互応援に関すること。

(5) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(6) 会議の招集に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策本部次長(以下「次長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(本部長及び次長)

第4条 本部長は、村長がこれに当たり、次長は、副村長をもって充てる。

(本部員)

第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長 総務課長 建設課長 企画財政課長 産業観光課長 民生課長 会計管理者 式根島支所長 若郷支所長

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長は、必要があると認めるときは、新島村職員のうちから本部員を指名することができる。

(部の設置)

第6条 本部に次の部を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 本部長室の庶務に関すること。

(2) 関係官公庁及び各種団体との連絡に関すること。

(3) 消防団の出動に関すること。

(4) 通信情報の総括に関すること。

(5) 災害記録及び資料の収集に関すること。

(6) 各部救援活動の連絡調整に関すること。

(7) 職員の動員、派遣に関すること。

(8) 職員の給与に関すること。

(9) 自衛隊派遣要請に関すること。

(10) 災害報告に関すること。

(11) 広報活動及び報道機関との連絡に関すること。

(12) 被災者の苦情処理及び相談に関すること。

(13) 東京消防庁応援要請に関すること。

(14) ボランティアの受入れと配属に関すること。

(15) その他各部に属さない事項に関すること。

財務部

(1) 災害対策関係予算に関すること。

(2) 車両、舟艇等輸送機関の調達に関すること。

(3) 税の減免等に関すること。

民生部

(1) 救助物資の備蓄、調達及び配分に関すること。

(2) 被災者の救出及び避難に関すること。

(3) 医療及び防疫に関すること。

(4) 義援金品の受領及び配分に関すること。

(5) 避難所の開設、収容に関すること。

(6) 避難収容者に対する救助救護に関すること。

(7) 負傷者の診療に関すること。

(8) 死体の検案及びこれに必要な措置に関すること。

(9) その他保健衛生に関すること。

産業・輸送部

(1) 農林漁業の災害応急対策に関すること。

(2) 被災農林漁家の経営指導に関すること。

(3) 公有林の災害対策、被害用木材の払下げに関すること。

(4) 各農林漁家の被災者に対する復興資金の融資に関すること。

(5) 救助物資の輸送の協力に関すること。

(6) 避難者の輸送に関すること。

(7) 被害資材の協力に関すること。

(8) 災害状況の調査に関すること。

建設・水道部

(1) 災害対策に必要な労務の提供に関すること。

(2) 水防活動の協力に関すること。

(3) 水防資材の保管、調達に関すること。

(4) 流木等災害対策に関すること。

(5) 障害物の除去に関すること。

(6) 道路、河川等の災害対策に関すること。

(7) 建築物の災害対策に関すること。

(8) 建築資材の保管調達に関すること。

(9) 被災住宅、仮設住宅の建設に関すること。

(10) 交通施設の点検、整備復旧に関すること。

(11) 応急給水対策に関すること。

(12) 水防活動の協力に関すること。

(13) 水道施設等の被害調査に関すること。

(14) 災害状況の調査に関すること。

会計部

(1) 災害対策に必要な現金物品の出納保管に関すること。

(2) 災害救助基金の出納に関すること。

教育部

(1) 学校との連絡調整に関すること。

(2) 教育施設の災害対策に関すること。

(3) 児童、生徒の避難対策に関すること。

(4) 被災児童の学用品の給与に関すること。

(5) 避難所の設営、管理の協力に関すること。

(6) 災害時の応急教育に関すること。

(7) 学校施設等の被害調査に関すること。

支所部

(1) 本部長の指示、命令に関すること。

(2) 本部との連絡調整に関すること。

(部長)

第7条 各部に部長を置き、部長は、次の者を充てる。

総務部長 総務課長

財務部長 企画財政課長

民生部長 民生課長

産業・輸送部長 産業観光課長

建設・水道部長 建設課長

会計部長 会計管理者

教育部長 教育長

式根島支所部長 式根島支所長

若郷支所部長 若郷支所長

(部長会議)

第8条 本部長は、災害対策の推進を図るため必要があると認めるときは、部長会議を招集することができる。

(職務権限)

第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(雑則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

新島村災害対策本部条例施行規則

昭和53年10月3日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和53年10月3日 規則第3号
平成元年5月20日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第4号