○新島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規程

平成14年8月1日

訓令第10号

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 規則第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。

(2) 個人情報 規則第2条第2号に規定する個人情報をいう。

(3) 電子計算処理 村が管理する電子計算組織による事務の処理をいう。

(4) データ 電子計算処理に係る磁気媒体及び入出力帳票に記載された情報をいう。

(5) データファイル 電子計算処理に係るデータを記録したファイルで、磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク等に記録されたものをいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 事故 データファイルの漏えい、滅失、改ざん、き損等の事故をいう。

(データ保護管理者)

第3条 村長は、データを的確に処理し、保護に万全を期するため、データ保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務課長をもって充てる。

(管理責任者)

第4条 村長は、電子計算組織の管理運営及び個人情報の処理を適正にさせるため、電子計算組織責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、業務を主管とする所管課長をもって充てる。

(データの管理)

第5条 管理責任者又は電子計算処理に係わる業務に従事する職員は、その所管に係るデータの取扱いに当たっては、厳正に管理し、個人情報の保護に努めなければならない。

(データの利用)

第6条 他課の所管する業務のデータ等を使用し、資料等を作成しようとするときは、使用しようとする課の長は、あらかじめその所管課長の承認を得なければならない。

(データファイルの管理)

第7条 管理責任者は、データファイルの管理について事故のないよう努めなければならない。

2 重要と認めるデータファイルについては、事故に備えるため、必要に応じ予備のファイルを作成し、安全かつ確実な方法により、これを保管しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第8条 管理責任者は、ドキュメントを最新状態で維持することに努めるとともに、これを所定の場所に保管する等安全管理に必要な措置を講じなければならない。

(入退室の管理)

第9条 管理者は、電子計算組織が設置されている場所(以下「電算室」という。)に職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、職員立会いの上これを認めることができる。

2 管理者は、前項における電算室の入退に当たっては、必要な事項を台帳に記録しなければならない。

(保安措置)

第10条 管理者は、電算室における火災、盗難等の事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この規程の実施について必要な事項は、村長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

新島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規程

平成14年8月1日 訓令第10号

(平成14年8月1日施行)