○新島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成14年8月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、新島村(以下「村」という。)の電子計算組織に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、村政の適性かつ円滑な運営を図り、もって村民の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及び端末装置その他関連機器を利用して事務を自動的に処理する機器組織をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業所に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別されるものをいう。

(職員の責務)

第3条 村長は、電子計算組織による処理については、個人情報の利用目的に照らして正確かつ適正に行うとともに、個人情報の保護に努めなければならない。この場合において、村長は、個人情報の重要性を認識し、次条に規定する事務の範囲を超えて扱ってはならない。

2 村長は、電子計算組織に係る個人情報について、漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 村長は、個人情報を取り扱う職員の指導及び監督に努めなければならない。

4 職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務処理の範囲)

第4条 電子計算組織により、個人情報を処理する事務の範囲は、村の機関が掌握する事務とする。

(記録の制限)

第5条 個人情報として電子計算組織により処理をする項目は、前条に規定する事務の範囲で、必要かつ最小限のものとしなければならない。

2 次に掲げる個人情報は、電子計算組織による処理をしてはならない。

(1) 個人の思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、個人的秘密を侵害するおそれのある事項

(情報収集の制限)

第6条 電子計算組織に係る個人情報は、第4条に規定する事務の範囲で法令に定めのあるもの又は本人からの申告、届出、申請等がなされたものから収集し、入力するものとする。

(個人情報の適正管理)

第7条 個人情報は、常にその利用目的に応じて正確なものに維持し、適正に管理しなければならない。

2 本人からの個人情報に関する訂正、変更の申出があったとき、又は個人情報に誤りが認められた場合は、所管課長は直ちに調査し、所定の手続により正しいものに訂正又は変更を行わなければならない。

3 個人情報は、それぞれの業務別で定められた保存年限を過ぎたときは、速やかに抹消しなければならない。

(不要資料の処分)

第8条 第4条の業務で作成した帳票類及び電子計算組織で処理中発生する資料で、村民の権利を侵すおそれがある不要となった資料は、焼却等により再生不能な形状に処分しなければならない。

(結合の禁止)

第9条 村長は、個人情報の電子計算組織による処理をする場合において、法令に別の定めがあるときを除き、村の電子計算組織のシステム以外のシステムと結合してはならない。ただし、個人情報について必要な保護措置が講じられている場合においては、村長が事務の執行上必要かつ適切と認めたときは、この限りでない。

(事務の委託)

第10条 村長は、個人情報の電子計算組織による処理を外部に委託するときは、その委託契約において、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成14年8月1日 規則第10号

(平成14年8月1日施行)