○新島村個人情報保護審査会規則

平成16年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村個人情報保護条例(平成15年新島村条例第6号)第28条第8項の規定に基づき、新島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治及び個人情報の保護に関して学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年3月26日から施行する。

新島村個人情報保護審査会規則

平成16年3月26日 規則第8号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月26日 規則第8号