○新島村個人情報保護条例施行規則
平成16年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村個人情報保護条例(平成15年新島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険の被保険者証
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が認める書類
(個人情報開示決定通知書等)
第4条 条例第17条第2項に規定する決定の通知は、次に定める様式により行うものとする。
3 条例第17条第6項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該開示請求者以外のものに係る情報の内容その他必要な事項とする。
(個人情報の開示方法等)
第5条 条例第18条第2項に規定する磁気的記録の開示については、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
2 個人情報の開示は、前条に規定する通知書により指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとで行うものとする。
3 村長は、個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る個人情報が記録された公文書を破損し、又は汚損するおそれがあると認めたときは、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
2 村長は、訂正請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、個人情報開示決定通知書又は個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(出資等法人)
第11条 条例第29条に規定する出資等法人とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村が当該出資等法人の資本金の50パーセント以上を出資しているもの
(2) 村が事業運営費を助成している公共的団体のうち、前号に規定する法人に照らし、同程度の額以上の事業運営費を助成しているもの
(運用状況の公表)
第12条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、前年度分の運用状況について毎年6月末までに行う。
2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行う。
(1) 個人情報の開示の請求件数
(2) 個人情報の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び非開示の決定件数
(3) 不服申立ての件数
(4) その他必要な事項
(調整)
第13条 個人情報保護制度の実施について必要な調整は、総務課長が行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成16年3月26日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第10条関係)