○新島村個人情報保護条例

平成15年3月27日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集及び届出(第6条・第7条)

第3章 個人情報の管理(第8条―第10条)

第4章 個人情報の利用及び提供(第11条―第14条)

第5章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第15条―第25条)

第6章 救済手続及び救済機関(第26条―第28条)

第7章 個人情報の保護の推進(第29条・第30条)

第8章 雑則(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについての必要な事項を定め、新島村(以下「村」という。)が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明らかにし、もって個人の権利利益の保護を図るとともに、村政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これに類するものに記録されるもの又は記録されたものをいう。

(3) 公文書 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に定める一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(4) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及び端末装置その関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(村民の責務)

第4条 村民は、個人情報の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、事業の実施に当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の収集及び届出

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 住所不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第11条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(個人情報取扱事務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

4 村長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第3章 個人情報の管理

(適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第9条 実施機関は、個人情報の処理を含む業務(以下「個人情報業務」という。)を全部又は一部を実施機関以外の者に委託することができる。

2 個人情報業務の全部又は一部の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該個人情報業務の委託をした実施機関の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

3 前項の規定により個人情報業務の全部又は一部の再委託を受けた者は、受託者とみなして、前項の規定を適用する。

4 実施期間は、委託に係る個人情報業務において取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

5 実施期間は、第1項の規定による委託をしようとするときは、その委託契約において、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項の規定により受託した業務(以下「受託業務」という。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第4章 個人情報の利用及び提供

(個人情報の利用の制限)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の当該実施機関内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

3 実施機関は、目的外利用をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(個人情報の外部提供の制限)

第12条 実施機関は、個人情報の実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

3 実施機関は、外部提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

4 実施期間は、第2項の規定により外部提供をする場合は、外部提供を受ける者に対し、提供に係る保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算組織への記録の制限)

第13条 実施機関は、第6条第2項に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。

(電子計算組織の結合の制限)

第14条 実施機関は、個人情報を処理するため、実施機関以外のものとの通信回線その他の方法により電子計算組織の結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関以外のものと電子計算組織の結合を行おうとするときは、あらかじめ、新島村個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

第5章 個人情報の開示及び訂正の請求等

(個人情報の開示を請求できる者)

第15条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(第6条第2項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(個人情報の開示請求方法)

第16条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示を請求しようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示請求に対する決定)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に開示請求者に対して、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(第21条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が記録された公文書を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、第2項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

6 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示請求者以外のものに対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

7 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた開示請求者以外のもの(村、都、国及び他の地方公共団体を除く。)が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(個人情報の開示方法)

第18条 個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、磁気的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則その他の規程で定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当な理由があるときは、当該個人情報が記録された公文書の写しにより開示することができる。

(開示しないことができる個人情報)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等に定めるところにより本人に開示することができないと認められるとき。

(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

(4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 国、地方公共団体又は他の実施機関等との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することによりこれらのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき。

(6) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。

(個人情報の一部開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とがある場合において、開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非開示情報を除いて、開示するものとする。

(個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(個人情報の訂正請求をできる者)

第22条 何人も、第17条第1項の規定による開示の決定を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正を請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正請求方法)

第23条 前条の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正請求に対する決定)

第24条 実施機関は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定による訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 第17条第3項及び第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(手数料)

第25条 この条例の規定による個人情報の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による当該公文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する手数料は、交付を受ける者の負担とし、別表に定める額を徴収する。

3 手数料は、前納とする。

4 村長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

第6章 救済手続及び救済機関

(苦情の処理)

第26条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(救済手続)

第27条 実施機関は、開示請求又は訂正請求に対する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、又は審査請求を容認するときを除き、新島村個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて当該審査請求に対する決定を行わなければならない。

2 前項の審査会は、同項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日の翌日から起算して60日以内に答申するように努めなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、その答申を尊重して、第1項の審査請求に対する決定を速やかに行わなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに当該審査請求人にその旨通知しなければならない。

(個人情報保護審査会)

第28条 前条に規定する諮問に応じて審査するため、新島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 審査会は、第1項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

6 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

7 審査会は、前条の審査を行うほか、個人情報の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第7章 個人情報の保護の推進

(出資等法人の責務)

第29条 実施機関は、村が出資している法人及び事業運営を助成している公共的団体等で、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨に基づき、個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(個人に関する情報の保護の普及促進)

第30条 村長は、村民及び事業者において個人に関する情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

第8章 雑則

(他の制度との調整等)

第31条 法令等に個人情報の閲覧、縦覧又は訂正に関し規定されている場合には、その定めるところによる。ただし、個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。

2 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報並びに東京都統計調査条例(昭和32年東京都条例第15号)第2条第2項に規定する都統計調査に係る調査票情報(同条例第9条に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報については、適用しない。

3 この条例は、実施機関が管理する施設等において、一般の利用に供することを目的として個人情報が記録されている図書、図画等については、適用しない。

(国及び地方公共団体との協力)

第32条 村長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国及び地方公共団体等に対して、協力を求めるものとする。

(運用状況の公表)

第33条 村長は、毎年1回、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 第28条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第6号で平成16年3月26日から施行)

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

区分

手数料

1 電子複写機による写し(単色刷り)

1枚(A3判以下) 20円

2 電子複写機による写し(多色刷り)

1枚(A3判以下) 180円

3 その他の写し

作成に要する実費相当額

4 写しの送付費用

郵送料相当額

新島村個人情報保護条例

平成15年3月27日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月27日 条例第6号
平成27年12月10日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第11号