○新島村公印規程

昭和49年6月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 新島村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)をつけて、総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から、1年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の公示)

第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

別表 略

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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新島村公印規程

昭和49年6月26日 規程第1号

(昭和49年6月26日施行)