○新島村長の職務代理に関する規則

昭和26年2月13日

規則第1号

村長及び副村長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの村長の職務を代理する事務職員は、次のとおりとする。

総務課長の職にある者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職務代行者の順位に関する規則(昭和26年新島本村規則第2号)は、廃止する。

(昭和27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

新島村長の職務代理に関する規則

昭和26年2月13日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和26年2月13日 規則第1号
昭和27年5月1日 規則第1号
昭和51年5月4日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第4号