○新島村職員の提案に関する規程
昭和61年1月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の自発性と創意を発揮させ、行政上有益な提案を奨励し、その効果的な実現を図ることを目的とする。
(提案の資格)
第2条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
(提案の要件)
第3条 提案は、その効果の大小にかかわらず具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 経費の節減が図れること。
(3) 村民サービスの向上になること。
2 村長は、必要に応じて提案題名を定めて募集することができる。
(提案の方法)
第4条 提案は、様式第1号の提案票に必要事項を具体的に記入し、参考資料がある場合には、添付して随時、企画財政課長に提出するものとする。
(提案の優先順位)
第5条 同一趣旨の提案についての優先順位は、その提出日時により決定する。
(提案の処理及び審査)
第6条 提出された提案は、すべて提案審査会(以下「審査会」という。)において審査しなければならない。
2 提案の審査は、様式第2号の提案の審査票により審査するものとする。
3 審査会は、必要に応じ関係課の意見の聴取又は提案者を出席させて説明を求めることができる。
4 審査会は、提案を審査し、次の判定を行うものとする。
(1) 採用
(2) 不採用
(3) 保留
(審査結果の通知)
第7条 企画財政課長は、審査会の決定事項に基づき、提案者に採用、不採用又は保留の通知をしなければならない。
(提案の表彰)
第8条 村長は、提案を採用した者につき、提案者を別表の基準により表彰する。
(採用提案の実施)
第9条 村長は、採用と決定した提案の実施について、その事項を担当する主管課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。
(審査会)
第10条 審査会は、課長会構成員をもって充てる。
(雑則)
第11条 この規程に定める者のほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
提案の表彰基準
基準 | 総合点 | 表彰 |
A | 80点以上 | 30,000円 |
B | 70点以上 | 20,000円 |
C | 50点以上 | 10,000円 |
D | 50点未満 | 5,000円 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)