○新島村地籍調査促進委員会条例

昭和48年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 新島村における地籍調査事業の促進を図るため、村長の附属機関として、新島村地籍調査促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、地籍調査事業の促進に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 学識経験者 7人

(2) 新島村議会の議員 7人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 新島村議会の議員のうちから委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、議員の任期とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、村長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

新島村地籍調査促進委員会条例

昭和48年3月26日 条例第10号

(昭和48年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第10号