○新島村課設置条例

昭和25年8月1日

条例第21号

本村に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画財政課

(3) 民生課

(4) 産業観光課

(5) 建設課

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年条例第24号)

この条例は、昭和25年9月15日から施行する。

(昭和27年条例第3号)

この条例は、昭和27年6月1日から施行する。

(昭和30年条例第2号)

この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

(昭和30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年6月10日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第5号で昭和46年3月29日から施行)

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

新島村課設置条例

昭和25年8月1日 条例第21号

(昭和62年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和25年8月1日 条例第21号
昭和25年9月4日 条例第24号
昭和27年5月27日 条例第3号
昭和30年1月15日 条例第2号
昭和30年12月1日 条例第23号
昭和31年6月1日 条例第6号
昭和38年6月25日 条例第7号
昭和42年6月9日 条例第7号
昭和46年3月29日 条例第14号
昭和55年6月28日 条例第10号
昭和62年3月17日 条例第6号