○新島村表彰条例施行規則

昭和49年10月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新島村表彰条例(昭和49年新島本村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の時期)

第2条 表彰は、毎年表彰審査委員会で、これを決定する。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(業績調書の提出)

第3条 教育長及び各課長は、条例第3条から第5条までに規定する表彰に該当すると認める者(以下「表彰候補者」という。)があるときは、毎年4月1日以降により様式第1号又は様式第2号による表彰業績調書を作成し、総務課長を経て、村長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により特別の事情によって随時に表彰を行う場合には、その都度これを提出するものとする。

(表彰審査委員会への諮問)

第4条 村長は、前条の表彰業績調書について、表彰候補者として適当であると認めたときは、条例第7条の規定により、当該調書の写しを添えて新島村表彰審査委員会に諮問するものとする。

(名簿の作成)

第5条 総務課長は、様式第3号による表彰者名簿を作成し、所要事項を記載して保管しなければならない。

(表彰候補者の選考基準)

第6条 表彰候補者の選考基準は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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新島村表彰条例施行規則

昭和49年10月30日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年10月30日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第4号
平成27年10月15日 規則第8号
平成29年10月12日 規則第11号