○新島村下水道条例
平成13年7月10日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第24条)
第4章 行為の許可等(第25条―第28条)
第5章 罰則(第29条・第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、新島村(以下「村」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 取付管 公共ますから公共下水道本管へ接続する排水管をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に排水する下水は、汚水のみとする。
(2) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
(4) 下水を排除すべき排水管の内径は、新島村長(以下「村長」という。)が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
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排水管の内径
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150人未満
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100ミリメートル以上
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150人以上300人未満
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125ミリメートル以上
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300人以上500人未満
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150ミリメートル以上
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500人以上
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200ミリメートル以上
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(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることでこれに代えることができる。
(排水設備等の工事の施行)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、村長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した業者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ施行してはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する指定下水道工事店について必要な事項は、別に村長が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に村長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査の結果、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(除害施設の新設等の届出)
第7条 除害施設の新設等又は使用の方法を変更しようとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 工場又は事業場の概要
(4) 除害施設の構造及び使用の方法
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設の使用を廃止したとき、又は除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(村長の指示等)
第8条 村長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る除害施設から
第12条の規定により排除を制限される下水を接続して公共下水道に排除すると認めたときは、当該届出を受理した日から60日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る除害施設の構造又は使用の方法の変更を指示することができる。
2 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出を受理された日から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る除害施設の新設等又は使用の方法を変更してはならない。ただし、村長は当該届出の内容が相当であると認めたときは、この期間を短縮することができる。
(承継)
第9条
第7条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により承継した者は、その承継があった日から30日以内に村長の定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(水質管理責任者の選任等)
第10条 特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び
第12条の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしている者(村長の定める者を除く。)は、法又はこの条例の規定により、排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。また、これを変更した場合も同様とする。
2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、村長が別に定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場から排除される下水の水質基準)
第11条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項の水質の基準については、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める数値とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水に係る前2項の水質基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 第1項第1号から第4号まで又は前項各号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)規定による総理府令により、当該下水について当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準とする。
(2) 第1項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による総理府令又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準とする。
(下水の排除の制度)
第12条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道(第1号、第4号、第7号及び第8号に係る場合は、終末処理場を設置しているものに限る。)に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、それぞれ当該各号に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。
(1) 令第9条の8の規定による令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準の数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満
(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項の水質の基準については、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める数値とする。
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 前2項の規定は、村長が定める項目又は物質に係る下水で、村長が定める量に係るものについては、適用しない。
(改善命令等)
第13条 村長は、使用者が前条第1項の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し期限を定めて当該下水の水質の改善を命じ、又は下水の排除の一時停止を命ずることができる。
(し尿の排除の制度)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得る水量を注流することができる構造としなければならない。
(使用の開始等の届出)
第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止しようとするとき、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者の変更に伴い新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 排水設備を共用する使用者は、それらの者のうちから管理人を選定し遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。また、管理人を変更したときも同様とする。
(使用料の徴収)
第17条 村長は、公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じて
別表に定める使用料の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(下水道使用料の算定基準)
第19条 使用料は、算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に汚水量をまとめて算定し、その算定した汚水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日に算定した汚水量により、定例日の属する月分及びその前月分の使用料を算定することができる。この場合の汚水量は各月均等とみなす。
3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは前2項の定例日を変更することができる。
(汚水量の認定)
第20条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、当該水道の使用水量をもって排出量とみなす。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量をもって排出量とみなし、使用水量は、使用者の使用の態様に応じて村長が認定する。
(3) 営業等に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、使用者は、その営業等に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水の量を村長に申告することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、村長はその申告内容を審査して、その使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
2 同一の使用者が水道水及び水道水以外の水を併せて使用し、かつ、汚水の種別が同一の場合の汚水の排出量の認定は、前項第1号及び第2号に規定する使用水量をそれぞれ合算するものとする。
(使用料の徴収方法等)
第21条 使用料は、払い込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、隔月徴収することができる。
2 月の途中において使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1月分として算定し徴収する。ただし、使用日数が15日未満の場合には、基本料金の2分の1の料金及び超過料金の額とする。
(概算使用料の前納等)
第22条 村長は、土木建築等の工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合において必要と認めたときは、概算による使用料を前納させることができる。
2 前項の場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
(使用料の減免)
第23条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
第24条 村長は、使用料を算定するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3000分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第26条 使用者の特別の必要により、村が公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は村長の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第28条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときはこの限りでない。
2 村長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1)
第4条第1項若しくは
第2項の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者
(2)
第5条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施行した者
(6)
第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 前条第2項の規定による指示に従わない者
2 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(両罰規定)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前条の過料を科する。
第6章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。