○新島村温泉ロッジの設置及び管理運営に関する条例
平成10年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 村の持つ豊富な自然、資源等を活用し、都市住民との交流促進と地域住民の福利向上に必要な施設等を提供するため、新島村温泉ロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村温泉ロッジ
位置 東京都新島村字瀬戸山116番地
(事業)
第3条 ロッジは次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊及び食事を提供するための事業
(2) その他必要な事業
(施設)
第4条 ロッジの施設は次のとおりとする。ただし、宿泊室を休息室として利用させることができる。
宿泊施設(宿泊室10室・浴室・ロビー・事務室・宿直室・屋外施設)
食堂施設(食堂・厨房)
(宿泊施設)
第5条 宿泊施設を利用しようとする者は、新島村規則で定めるところにより申請し村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他ロッジの管理運営上支障があると認められるとき。
3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(宿泊施設利用料)
第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める利用料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した利用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなった場合は、この限りではない。
(食堂施設の使用・運営)
第7条 ロッジの事業を効果的に行うため、村長は、食堂施設を使用させ、食堂の運営を行わせることができる。
(食堂施設)
第8条 食堂施設を使用しようとする者は、新島村規則で定めるところにより申請し村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他ロッジの管理運営上支障があると認められるとき。
3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(食堂施設使用料)
第9条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「食堂施設使用者」という。)は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した使用料は返還しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料及び使用料の減免)
第10条 村長は、特別な理由があると認めたときは、利用料及び使用料の全部又は一部を免除する事ができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 利用者及び食堂施設使用者(以下「使用者」という。)は、第5条第1項又は第8条第1項の規定にある承認を得た目的外、又は他人にロッジを使用させてはならない。
(使用承認の取り消し等)
第12条 村長は使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はロッジの管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(2) 第5条第2項又は第8条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 第5条第3項又は第8条第3項に規定する使用の承認に付した条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したとき又は使用の承認を取り消されたときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は使用に際しロッジの施設に損害を生じさせた場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた時は、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)
1 宿泊施設利用料
宿泊施設利用料は、下表の左欄に掲げる利用者の区分に応じて、同表右欄に定める金額とする。
利用者区分
利用料(1人1泊当たり)
大人(1室1名使用)
6,000円
大人(1室2名以上使用)
5,500円
小学生
5,000円
幼児(3歳〜6歳)
2,500円
乳幼児(0歳〜2歳)
無料
2 宿泊施設の一部利用料
宿泊施設のうち、浴室及び休息室の利用料は下表の欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に定める金額とする。
利用区分
利用料
休息室(1室2時間)
6,000円
浴室
大人 400円
子供(3歳〜12歳) 200円
乳幼児(2歳以下) 無料
3 利用料の消費税は外税とする。ただし、浴室利用料は内税とする。

別表第2(第9条関係)
施設
単位
使用料
食堂施設
月額
50,000円