○新島村羽伏浦メインゲートハウス条例
平成6年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 新島村の観光の振興を図るため、マリンスポーツを中心とした各種イベント事業や遊泳者の安全対策の拠点として、新島村羽伏浦メインゲートハウス(以下「ゲートハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ゲートハウスの位置は、次のとおりとする。
位置 東京都新島村字ナムレ207―2
(維持管理)
第3条 ゲートハウスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第4条 ゲートハウスを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長はゲートハウスの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 使用者が、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ゲートハウスの運営管理上支障があるとき。
(使用許可の取り消し)
第6条 使用者が、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害を生じても村長はその責を負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可の取り消し又は変更の申し出をした場合で正常な理由であると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は
第6条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除することができる。
(販売行為の禁止)
第12条 何人も、ゲートハウス内において物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(管理委託)
第13条 村長は、ゲートハウス設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理の一部又は全部を新島村に所在する公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。