○新島村における自動車の投棄を規制する条例
平成2年3月9日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、自動車の投棄を規制することにより新島村の自然と生活環境を守り、住民の快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車であって、次の各号の1に該当するものをいう。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第15条の規定によりまっ消登録手続きを完了したもの
(2) 自動車検査証(法第58条で規定する「自動車検査証」をいう。)の有効期間の満了後相当の期間が経過したもの
(3) 自動車を所有又は占有する者(以下「所有者等」という。)が廃車しようとする意思を有するもの
(4) その他村長が自動車の機能を果たし得ないと認めるもの
(所有者等の義務)
第3条 自動車の所有者等が新島村の区域内で当該自動車を処理する場合は、次の各号の1に該当する場合を除き、この条例で定める方法以外の方法で自動車を投棄してはならない。
(1) 所有者等が当該自動車を使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づいて処理するとき。
(2) 所有者等が当該自動車を自動車販売業者又は自動車処理業者に依頼して処理するとき。
(3) 所有者等が当該自動車を新島村の区域以外の区域に持ち出しするとき。
2 所有者等は、当該自動車を新島村の区域内で処理しようとするときは、村長の指定する場所に搬入し、村長に当該自動車の処理を求めなければならない。ただし、自動車を搬入できない特別の理由があるときは、これに要する経費を徴収して村が行うことができる。
3 自動車処理業者は、自己の責任において処理しなければならない。
4 自動車の所有者等が当該自動車を自己の所有地内において保管し、他に利用しようとする場合には、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、届出から3年を超えて保管することはできない。
(自動車処理手数料)
第4条 村長は、搬入された自動車の処理に関して、当該自動車の所有者等から別表に掲げる自動車処理手数料を徴収する。ただし、当分の間、大型自動車、大型特殊自動車を除く。
(所有権)
第5条 処理手数料を納付し、かつ、指定場所に搬入された自動車は、新島村の所有とする。
(自動車販売業者等の責務)
第6条 自動車の販売等を業とする者は、自らの責任において、自動車の投棄を防止し、かつ、自己が販売した自動車が投棄されたときは、その責任において投棄された自動車を積極的に回収するようつとめなければならない。また、所有者等不明の場合は、村からの調査依頼に協力しなければならない。
(村民の協力)
第7条 村民及び村に滞在する者は、投棄された自動車を発見したときは、直ちに村長に通報するものとする。
(村長の改善命令)
第8条 村長は、第3条第2項本文の規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対して、期限を定めて必要な処置を命ずることができる。
(委託)
第9条 村長は、自動車の処理を自動車処理業者に委託することができる。
(村長の指導勧告)
第10条 村長は、自動車処理業者に対して自動車処理に関し必要な指導又は勧告をすることができる。
(罰則)
第11条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反し自動車を投棄した者
(2) 第8条の規定による命令に違反した者
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業員が当該法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか当該法人又は人に対して罰金を科する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際すでに自己所有地内において自動車を保管している者は、この条例の施行の日から3月以内に第3条第4項の届出をしなければならない。
3 第4条の手数料は平成2年6月1日から適用し、平成2年5月31日までは普通車2,000円、軽自動車1,000円とする。
附 則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)
自動車処理手数料
区分
手数料
備考
種類
車体の大きさ等
新島村住民で営利目的以外の車両
住民以外、企業の車両及びレンタカー等
普通自動車
道路交通法施行規則第2条の定めるところによる。
25,000
50,000
4t未満2t以上
15,000
30,000
2t未満トラック
12,000
24,000
キャブ型(6人〜10人乗り)
10,000
20,000
乗用車、ライトバン
軽自動車
同上
10,000
20,000
 
小型特殊自動車
同上
5,000
10,000
 
自動二輪車
同上
3,000
6,000
 
原動機付自転車
道路交通法施行規則第1条の定めるところによる。
1,500
3,000