○新島村地下水採取の規制に関する条例施行規則
平成3年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、新島村地下水採取の規制に関する条例(平成元年新島本村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(規制地域)
第2条 条例第5条第1項に定める規制地域は、次のとおりとする。
規制地域
規制地域の範囲
本村地区
中ノ沢、玄角、大原、飯森、太田組、東外、外場所、大森、大場所、一枚畑、釜の肥田、四十七人畑、井戸地、新原、細川原、御子の花、川原、白沢、下川原、ナムレ、檜山、南檜山、道下、平山、鳴沢、瀬戸山、黒根、大三山
若郷地区
渡世山、十銭畑、新原、新田、淡井羽端、淡井堀出井、久田巻、久田巻城ノ下、野原淡井道南、野原山神東、野原霞山、山神北東、大郷原、坂の木山、白馬
式根島地区
式根島地区全域
第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を工事を施行する日の60日前までに村長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 井戸の所在地及び構造
(3) 井戸の設置等に係わる事業場の名称及び所在地
(4) 井戸の設置等の工事に着手する日及び井戸の使用を開始する日
(許可の基準)
第4条 条例第7条に定める許可の基準は、次のとおりとする。
地域の名称
ストレーナーの位置
(海抜からのメートル)
揚水機の吐出口の内径
(センチメートル)
井戸間隔
(メートル)
本村地域
2〜5
5以下
おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することができる。
若郷地域
2〜5
5以下
式根島地域
2〜1
5以下
(届け出書等の様式)
第5条 次の各号に掲げる届出等は、それぞれ当該各号に定める届け出書等により行わなければならない。
(1) 条例第6条第1項に規定する許可の申請及び同条第9条第2項に規定する届け出 地下水採取申請書(様式第1号)
(2) 条例第10条に規定する届け出 氏名等変更届出書(様式第2号)
(3) 条例第11条第3項に規定する届け出 許可継承届出書(様式第3号)
(4) 条例第12条に規定する届け出 地下水採取廃止届出書(様式第4号)
2 前項に規定する届出書等は、正副2通とし、村長に提出しなければならない。
(採取の許可)
第6条 村長は地下水採取申請書に対し、これを認めるとき、地下水採取許可書(様式第5号)をもって通知する。
(地下水保全審議会)
第7条 地下水保全審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者につき、村長が任命する委員7人をもって組織する。
(1) 村議会の議員 2人
(2) 学識経験者 2人
(3) 行政庁職員 3人
(任期)
第8条 審議会委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨たげない。
(会長)
第9条 審議会に会長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 会長の任期は、委員の任期とする。
(審議会)
第10条 審議会は、必要に応じ村長がこれを招集する。
第11条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審議会の事務は、建設課においてつかさどる。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

地下水採取申請書

年  月  日  

  東京都新島村長    様

申請書 住所             

氏名          印  

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)  

  新島村地下水採取の規制に関する条例第6条第1項の規定に基づき、地下水採取の許可を受けたいので次のとおり申請します。

 

受理年月日

年 月 日

整理番号

第     号

1 事業場の名称

 

2 事業場の所在地

 

3 井戸管理責任者

 

4 住所

 

5 TEL

 ―

6 井戸所在地

 

7 井戸番号

第  号

8 用途

 

9

地表面高

(標高)

GL=         m

11

種類

 

井戸

地表面からの深さ

H= −        m

揚水機の構造

製造会社名

 

ストレーナー深さ

GL−   m〜  −  m

能力

イメージ

口径(50mm以下)

mm

揚程

m

10

1日最大採取量

イメージ

原動機の出力

kw

採取量

1日平均採取量

イメージ

吐き出し口口径

mm

1日平均採取時間

時間

吐き出し口断面積

cm 2

12 着工(予定)

  年  月  日

年  月  日

備考 取水位置図面添付

13 使用開始(予定)

  年  月  日

年  月  日

様式第2号(第5条関係)

氏名等変更届出書

年  月  日  

  東京都新島村長    様

届出者住所             

氏名          印  

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)  

  下記のとおり氏名(名称・住所)を変更したので新島村地下水採取の規制に関する条例第10条の規定により届け出ます。

 

受理年月日

年 月 日

整理番号

第     号

井戸の所在地

 

井戸番号

 第    号

変更の内容

旧名称

 

住所

 

TEL

 

新名称

 

住所

 

TEL

 

変更の理由

1相続  2譲渡  3その他

備考

井戸位置図添付

 (注) 本届出書は、旧申請者が提出する。

様式第3号(第5条関係)

許可継承届出書

年  月  日  

  東京都新島村長    様

届出者住所             

氏名          印  

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)  

  下記のとおり許可の継承をしたいので、新島村地下水採取の規制に関する条例第11条第3項の規定により届け出ます。

 

受理年月日

年 月 日

整理番号

第     号

井戸所在地

 

井戸番号

第    号

許可年月日及び番号

  年  月  日

許可番号第   号

継承者氏名

 

住所

 

TEL

 ―

継承理由

1相続  2譲渡  3その他

事業場の名称

 

事業場所在地

 

井戸管理責任者

 

住所

 

TEL

 ―

用途

 

備考

地下水採取申請書及び許可書は継承者が保管し、本届出書に写しを添付する。

様式第4号(第5条関係)

地下水採取廃止届出書

年  月  日  

  東京都新島村長    様

届出者住所             

氏名          印  

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)  

  下記のとおり地下水採取を廃止したので、新島村地下水採取の規制に関する条例第12条の規定により届け出ます。

 

受理年月日

年 月 日

整理番号

第     号

井戸の所在地

 

井戸番号

第    号

許可年月日及び番号

  年  月  日

許可番号第   号

事業場の名称

 

廃止年月日

  年  月  日

廃止理由

 

備考

廃止する井戸には下部に砂利を充填し、上部に土を充填して危険のないようにする。

本村役場水道事業係確認    氏名    印  

様式第5号(第6条関係)

 

発    号  

地下水採取許可書

申請者住所             

氏名             

 

    年  月  日付第  号で申請のあった地下水採取については、新島村地下水採取の規制に関する条例第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり許可する。

  年  月  日

 

東京都新島村長            

1 許可の内容  申請書記載のとおり。

2 許可の条件  新島村地下水採取の規制に関する条例、同施行規則を遵守すること。

        井戸敷地は、塀で囲い、井戸蓋には施錠し、衛生管理には、特に注意すること。