○新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和49年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、本村における適正な廃棄物の処理及び清掃について定め、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 処理 収集、運搬及び処分をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物については、単独に又は共同して適正にこれを処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴なって生じた製品、容器等が一般廃棄物となった場合において適正な処理が困難なときは、自らの責任でその一般廃棄物を処理しなければならない。
3 事業者は、前2項について村長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)はその占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
2 公共の場所において宣伝物、印刷物その他の物を配付し、又は配付させたものは、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
3 土木建築等工事施行者は、その工事に伴なって生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し流失する等生活環境の保全に支障が生ずることのないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 村長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の自己処理)
第6条 占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条第3項の定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 処理区域内における占有者は、臨時に一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに村長に申し出なければならない。
(占有者の協力義務)
第8条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに容器に分別し所定の場所に集めるなど村長の指示する処分計画に従わなければならない。
2 前項の一般廃棄物を収納する容器は、飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏ることのないようにするとともに、つねに清潔を保ち、有毒性、危険性、悪臭を発するもの及び動物の死体等の混入をさけ、村の行う処理に支障を及ぼさないようにしなければならない。
3 汲取便所等を使用するものは、その便槽にし尿以外のもので、その処理に困難を生ずる恐れのあるものを投入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第9条 法第6条の2第5項の規定により、村長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日の平均排出量 20キログラム以上
(2) 1回の排出量 100キログラム以上
2 前項各号の一般廃棄物は、分別、切断、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 法第6条の2第6項の規定による一般廃棄物の処理についての手数料は、その占有者から別表に掲げる範囲内において村長の定める額を徴収する。
2 村長が定める前項の手数料の額は、毎年度初めに行う一般廃棄物の処理計画に併せて告示する。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、村長が定める。
(手数料の減免)
第11条 天災その他特別な事情があると村長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(村が処理する産業廃棄物の種類)
第12条 村が処理する産業廃棄物は固形状のもので、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、村長が必要の都度指定するものとする。
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第13条 前条に定める産業廃棄物の処理に要する費用の徴収等については、第10条及び第11条を準用する。
(立入検査)
第14条 法第19条の規定により、村長は一般廃棄物の処理業者又はし尿浄化そう清掃業者の事務所又は事業所にその職員をして立入検査を行わせることができる。
(委任)
第15条 この条例施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分
手数料
ごみ、粗大ごみ、燃がら等
事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処理分
1キログラムにつき
6円
臨時の多量廃棄物で処分のみを受けるもの
100キログラムにつき
300円
ふん尿、汚でい
事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処理分。ただし、常住世帯分については1ケ年1人当たり450リットルを控除する。
10リットルにつき
40円
犬、猫の死体
処理依頼された場合
1頭につき
600円
算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
1 ごみ、粗大ごみ、燃がら等で処理する場合は1キログラム未満又はその端数のものは、1キログラム、処分のみの場合は100キログラム未満又はその端数のものは100キログラムとし、その手数料の算定基礎となる排出量は毎年4月1日の状態により又はその都度村長がこれを認定する。
2 ふん尿、汚でいについては10リットル未満又はその端数のものは10リットルとする。
3 犬、猫以外の大動物の死体については、その都度村長が認定した額とする。