○新島村心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第3号
(所得の額)
第1条 新島村心身障害者福祉手当条例(昭和49年新島本村条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、3,604,000円とし、扶養親族があるときは、3,604,000円に扶養親族等1人につき38万円を加算して得た額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族1人につき10万円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき25万円を加算して得た額)とする。
(所得の範囲)
第2条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第3条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第6項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号までに規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、25万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、33万円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第7号から第9号までに規定する控除を受けた者については、それぞれの控除につき25万円
(施設)
第4条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項に規定する精神薄弱者援護施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する精神薄弱児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び同条第5項に規定する軽費老人ホーム
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
(6) 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設
(7) 前号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって村長が定めるもの
(受給資格の認定の申請)
第5条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書(様式第1号の2)
(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類
(認定及び却下の通知)
第6条 村長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。
2 村長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。
(支払時期の特例)
第7条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の1に該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、村長が特に必要と認める事由があるとき。
(受給資格消滅の通知)
第8条 村長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(様式第4号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。
(未支払手当)
第9条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当はその者の同居の親族に支払う。
(手当の返還請求)
第10条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(様式第5号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。
(届出)
第11条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(様式第6号)により行わなければならない。
2 条例第10条第3号に規定する届出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) その他村長が特に必要があると認めた事項
(現況届)
第12条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(公簿等の確認)
第13条 村長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(台帳登載)
第14条 村長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(様式第8号)を備え、第5条の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。
(規則で定める事由により申請を行わなかった者)
第15条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において第4条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において失効前の新島村老人福祉手当に関する条例に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以後に当該手当を受給していない者
(4) 65歳に達する日の前日において新島村(以下「村」という。)の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に村の区域内に住所を有しているもの
(5) 前4号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと村長が認める者
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第2号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第12号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
付 則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

心身障害者福祉手当認定申請書

年  月  日 

  新島村長    様

申請者氏名          印 

電話(    )       

  心身障害者福祉手当の受給資格の認定を申請いたします。

ふりがな

氏名

             男 

女 

生年月日

年  月  日生

(  歳)

現住所

 

就業

有      無

障害状況

身体障害者手帳

番号

道府県市

等級

種級

障害名

1 脳性マヒ

2 進行性筋萎縮症

3 その他

愛の手帳

番号

 

程度

その他

老人福祉手当

他の区市町村で同種の手当受給の有無

施設入所の有無

1 受けている

2 受けていない

1 受けていた

2 受けていない

区市町村

1 入所している

2 入所していない

施設名

所得計算

前年所得

雑損控除

医療控除

小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除

老、寡、勤控除

障害者数

扶養親族等の数

控除後の所得

※ 円

※ 円

※ 円

※ 円

障  人

特障 人

※  人

うち老人扶養親族

 ※欄は記入の必要ありません

 1 添付書類

  (1) 住民票記載事項証明書

  (2) 精神薄弱の者は「愛の手帳」、身体障害者は「身体障害者手帳」

  (3) 前年所得(1月から7月までの申請者は前前年の所得)の状況を証する書類

  (4) 上記(2)の手帳を所持していない者は「障害診断書」

 

 2 記入上の注意

  (1) 申請書は全て障害者本人について記入してください。

  (2) 「他の区市町村で同種の手当受給の有無」とは村に転入する前の区市町村(都内に限る。)で、心身障害者福祉手当を受けていたかどうかのことです。

  (3) 該当する欄は番号を○で囲んでください。

様式第1号の2(第5条関係)

心身障害者福祉手当添付用

住民票記載事項証明書

 

          様

 

年  月  日 

 

願出人 住所            

氏名          (印)

 

 下記のとおり住民基本台帳に記載のあることを証明願います。

 

 

住所

 

 

氏名

出生の年月日

性別

住民となった日

 

年  月  日生

年  月  日

 上記願出のとおり相違ないことを証明する。

      年  月  日

 

新島村長          印 

様式第2号(第6条関係)

(表)

第     号  

年  月  日  

心身障害者福祉手当認定通知書

            様

新島村長           

    年  月  日付で申請のありました心身障害者福祉手当につきましては下記のとおり認定しましたので通知します。

認定番号

     第        号

支給月額

              円

支給開始の年月

      年      月

支払時期

期別

期間

支払月

第1期

12月分から3月分まで

4月

第2期

4月分から7月分まで

8月

第3期

8月分から11月分まで

12月

  この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面で新島村長に対して、異議申立てをすることができます。

(裏)

 (注)

  1 資格の消滅

 次の場合は、手当を受けることができませんので届け出てください。

@ 本村の住民でなくなったとき。

A 規則で定める所得額を超えるとき。

B 規則で定める施設に入所したとき。

C 老人福祉手当を受給したとき。

D 手当の受給を辞退するとき。

  2 その他の届出

 次の場合速やかに届け出て下さい。

@ 受給者の氏名又は住所が変ったとき。

A 受給者が死亡したとき。

  3 手当の返還

 手当を不正に受けたときは、手当を返還していただきます。

様式第3号(第6条関係)

第     号  

年  月  日  

心身障害者福祉手当非該当通知書

            様

新島村長           

    年  月  日付で申請のありました心身障害者福祉手当につきましては、下記の理由で受給資格に該当しないので通知します。

該当しない理由

 

  この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面で新島村長に対して異議申立てをすることができます。

様式第4号(第8条関係)

第     号  

年  月  日  

心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書

            様

新島村長           

  あなたは、下記の理由で心身障害者福祉手当の受給資格が消滅しましたので通知します。

認定番号

       第         号

資格消滅年月日

       年    月    日

消滅理由

 

  この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面で新島村長に対して、異議申立てをすることができます。

様式第5号(第10条関係)

第     号  

年  月  日  

心身障害者福祉手当返還請求書

            様

新島村長           

  あなたがすでに受給した心身障害者福祉手当については、下記により返還して下さい。

認定番号

第         号           

請求金額

円           

請求金額の内訳

年  月分から  年  月分まで      

返還理由

 

  この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面で新島村長に対し、異議申立てをすることができます。

様式第6号(第11条関係)

心身障害者福祉手当受給者異動届

年  月  日  

  新島村長    様

住所             

電話(  )  

氏名          印  

  下記のとおり心身障害者福祉手当の

申請の内容が変更になった

受給資格が消滅した

ので届け出ま

 す。

ふりがな

受給者氏名

 

認定番号

第  号

異動事由

1 住所

2 氏名

3 その他(  )

変更前

変更後

 

 

1 受給資格の消滅

1 本区(市町村)の住民でなくなった。

2 施設に入所した。(施設名      )

3 辞退する。

4 その他支給の要件に該当しなくなった。

    (具体的に記入         )

異動事由が発生した日

     年    月    日

  該当する番号を○で囲んでください。

様式第7号(第12条関係)

心身障害者福祉手当受給者現況届

年  月  日 

   新島村長    様

受給者氏名          印 

電話(    )       

 心身障害者福祉手当の受給資格の現況届をいたします。

ふりがな

氏名

                    

男 

女 

生年月日

年   月   日生   

(   歳)   

現住所

 

就業

有      無

障害状況

身体障害者手帳

番号

道府県市

号  

等級

種級

障害名

1 脳性マヒ

2 進行性筋萎縮症

3 その他

愛の手帳

番号

 

程度

その他

老人福祉手当

他の区市町村で同種の手当受給の有無

施設入所の有無

1 受けている

2 受けていない

1 受けていた

2 受けていない

区市町村

1 入所している

2 入所していない

施設名

所得計算

前年所得

雑損控除

医療控除

小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除

老、寡、勤控除

障害者数

扶養親族の数

控除後の所得

※   円

※   円

※   円

※   円

※   円

障   人

特障  人

※    人

 うち老人扶養親族

  ※欄は記入の必要ありません。

様式第8号(第14条関係)

心身障害者福祉手当受給者台帳

氏名

男 

女 

生年月日

年   月   日生   

(   歳)   

現住所

 

就業

有      無

障害状況

身体障害者手帳

番号

道府県市

号  

等級

種級

障害名

1 脳性麻ヒ

2 進行性筋萎縮症

3 その他

愛の手帳

番号

 

程度

その他

老人福祉手当

他の区市町村で同種の手当受給の有無

施設入所の有無

1 受けている

 

2 受けていない

1 受けていた

 

2 受けていない

区市町村

1 入所している

 

2 入所していない

施設名

所得計算

前年所得

雑損控除

医療控除

小規模企業等共済等掛金控除

社会保険料控除

障害者控除

老、寡、勤控除

扶養親族等の数

控除後の所得

障    円

特障   円

 うち老人扶養親族

 

 

認定年月日

年   月   日 

認定番号

号 

支給開始年月日

年    月   

資格消滅年月日

年   月   日 

消滅事由

 

方法

支払

金融機関名

 

振込口座番号

 

種別

普通

当座

年  月  日から

金融機関名

 

振込口座番号

 

種別

普通

当座

年  月  日から

年度

支給月額

支給期月

年度

支給月額

支給期月

1期

(4月)

2期

(8月)

3期

(12月)

1期

(4月)

2期

(8月)

3期

(12月)

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

年度