○新島村補装具費の支給に関する要綱
平成19年6月26日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給に関し、法、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 省令第65条の7第1項本文に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。
2 村長は、申請書の提出があったときは、補装具費支給調査書(様式第2号)を作成するとともに、これを審査し、支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)に補装具費支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を添えて、申請者に通知し、申請を却下することに決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。
3 村長は、前項の場合において、提出された申請書が、障害者に対する義肢、装具、座位保持装置、補聴器、オーダーメイドの車いす、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規引渡しに係るものその他村長が必要であると認めるものであるときは、決定に先立ち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所の長に対し、判定依頼書(第6号様式)により補装具費支給の要否について判定を依頼するとともに、当該障害者に対し、補装具費支給判定通知書(様式第7号)により判定を行う旨等を通知するものとする。
(契約)
第3条 支給決定通知書の交付を受けた者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具の製作又は販売を行う業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、補装具の購入又は修理に係る契約を締結するものとする。
(支払の請求)
第4条 支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第8号)に支給券を添えて、村長に補装具費の支給を請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該支給対象障害者等に対し、補装具費を支給するものとする。
(代理受領)
第5条 支給対象障害者等は、その一時的な経済的負担を軽減するため、補装具費の支給方法の特例として、当該支給対象障害者等が補装具の引き渡しを受けた補装具業者に補装具費の受領を委任することができる。ただし、補装具業者があらかじめ補装具費の代理受領について、補装具費代理受領申出書(様式第9号)により村長に申し出ている場合に限る。
2 補装具業者は、支給対象障害者等から前項の規定による委任を受けたときは、当該支給対象障害者等に対する補装具の購入又は修理に要した費用の額から法第76条第2項の規定により算定した補装具費の額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)を当該支給対象者等から受領するものとする。
3 第1項の規定による委任を受けた補装具業者は、当該委任に係る補装具費の支給の対象となる補装具を支給対象障害者等に引き渡したときには、次に掲げる書類を村長に提出するものとする。
(1) 支給券
(2) 委任があったことを証明する書類
(3) 利用者負担額を受領したことを証明する書類(利用者負担額が0円となった場合その他支給対象障害者等から直接受領する金銭のない場合を除く。)
4 村長は、前項の規定による書類の提出があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、当該補装具業者に対し、補装具費を支払うものとする。
5 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
(帳簿)
第6条 村長は、補装具費支給台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条第1項関係)

補装具費(購入・修理)支給申請書

年  月  日

 新島村長 宛

住所 東京都新島村     

申請者 氏名            

対象者との続柄       

電話            

 下記のとおり、補装具費の支給申請(購入・修理)をいたします。

 補装具費の支給申請(購入・修理)の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料その他について各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。

対象者

住所

東京都新島村

フリガナ

氏名

 

生年月日

年  月  日

性別

電話

身体障害者手帳

手帳番号

  第     号

障害等級

種 級

交付年月日

年  月  日

障害名

 

購入・修理を受ける補装具名

 

判定予定日

 

希望する補装具業者

名称

 

所在地

 

電話

 

FAX

 

該当する所得区分

生活保護・(低所得1・低所得2)・一般・一定所得以上

世帯範囲の特例に関する認定

□下記のいずれにもあてはまるため、住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみ又は申請者及びその配偶者のみの世帯とすることを申請します。

1 税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない。

2 健康保険制度において同一の世帯に属する親、兄弟子供達の被扶養義務者となっていない。

生活保護への移行予防措置に関する認定

□生活保護への移行予防(定率負担減免措置)を希望します。

様式第2号(第2条第2項関係)

補装具費支給調査書

申請年月日

年  月  日

申請者氏名

 

対象者

住所

東京都新島村

フリガナ

氏名

 

生年月日

年  月  日

性別

電話

世帯員の状況

氏名

年齢

対象者との続柄

課税状況

備考

課税区分

村民税所得割

 

 

 

 

 

 

非課税世帯

氏名

所得

障害年金

手当

合計

 

世帯区分

生活保護・(低所得1・低所得2)・一般・一定所得以上

基準額

見積額

利用者負担額

公費負担額

月額負担上限額

用具名

基準額

見積額

利用者負担

公費負担

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 上記のとおり確認しました。

     年  月  日

調査者             

様式第3号(第2条第2項関係)

補装具費支給決定通知書

年  月  日

          様

新島村長          

 次のとおり決定しましたので通知します。

対象者

住所

東京都新島村

フリガナ

氏名

 

生年月日

年  月  日

性別

電話

支給番号

 

支給決定日

年  月  日

決定内容

 

希望する補装具業者

名称

 

所在地

 

電話

 

FAX

 

基準額

見積額

利用者負担額

公費負担額

月額負担上限額

備考欄

様式第4号(第2条第2項関係)

補装具費支給券

支給番号

 

支給決定日

年  月  日

氏名

 

生年月日

年  月  日

居住地

東京都新島村

保護者氏名

 

続柄

 

補装具の名称

 

修理部位

 

希望する補装具業者

名称

 

所在地

 

電話

 

FAX

 

基準額

見積額

利用者負担額

公費負担額

月額負担上限額

 上記のとおり決定する。

     年  月  日

 

新島村長            

判定検査

判定年月日

年月日

判定員職氏名

受領

受領年月日

年月日

受領者氏名

本人との関係

 

様式第5号(第2条第2項関係)

補装具費支給却下通知書

第     号

年  月  日

新島村長          印

    年  月  日付けで申請のあった補装具費支給について、下記の理由により却下します。

1 申請事項

2 却下の理由

 

教示

  この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に新島村長に対し審査請求をすることができます。なお、審査請求をした場合には、新島村長に申し立てれば、口頭により意見を述べることができます。

  また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に新島村を被告として(訴訟において新島村を代表する者は新島村長となります。)、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後(次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときを除く。)でなければ提起することができないこととされています。

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

 (2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

様式第6号(第2条第3項関係)

補装具費支給判定依頼書

第     号

年  月  日

 

  身体障害者更生相談所長 様

新島村長           

 下記の者に対する判定を依頼する。

氏名

 

生年月日

 

住所

東京都新島村

手帳 第   号  年  月  日交付

医療保険名

 

長期給付の内容(現在被保険者であればそれも含む)

家族関係

生育・職業歴

障害に関する既往歴

最近5年間の補装具交付・修理状況

年  月  

年  月  

年  月  

年  月  

年  月  

現在受療機関名

 

判定依頼事項

通所、巡回、在宅

様式第7号(第2条第3項関係)

補装具費支給判定通知書

第     号

年  月  日

          様

 

新島村長             

 

  先に申請のあった        については、専門的判定の必要がありますので  年  月  日に      身体障害者更生相談所において判定を行うことになりました。

  なお、当日は本書を持参してください。

1 身体障害者手帳番号

2 判定依頼事項

様式第8号(第4条第1項関係)

補装具費支給請求書

年  月  日

 

  新島村長 宛

 

住所             

申請者 氏名             

対象者との続柄        

電話             

 

    年  月  日付け   第   号をもって決定のあった補装具費の支給について下記のとおり請求します。

請求額  金        円

振込先

金融機関名

七島信用組合

預金種目

当座 ・ 普通

口座番号

 

名義人氏名

フリガナ

 

 (1) 補装具の交付又は修理に要した費用の額が明らかとなる領収書を添付してください。

 (2) 銀行等の口座は請求者(申請者)本人の口座に限ります。

様式第9号(第5条関係)

補装具費代理受領申出書

年  月  日

  新島村長 宛

所在地              

補装具製作業者 名称               

代表者名          印  

  下記の遵守事項を確約し、補装具費の支給について代理受領を申し出します。

1 支給券に記載されている利用者負担額を補装具費支給対象障害者等から受領し補装具費の請求の際には下記の書類を添付します。

 (1) 利用者負担額を受領したことを証する書類

 (2) 補装具費支給券

 (3) 補装具費支給対象障害者等から委任があったことを証する書類

2 補装具引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9ケ月以内に生じた破損又は不適合は、責任をもって改善します。ただし、修理した部位については3ケ月以内とします。

3 新島村補装具費の支給に関する要綱(平成19年要綱第8号)の他に次に掲げる法令を遵守します。また、改正があった場合は、改正された内容を遵守します。

 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)

 (2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)

 (3) 補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

様式第10号(第6条関係)

補装具費支給台帳

申請受付月日

ケース番号

氏名

居住地

手帳番号

購入・修理の別

判定依頼年月日判定書受付年月日

支給決定月日

支給番号

補装具の名称及び修理部位

補装具業者名

基準額

利用者負担額

世帯区分

適合判定月日

引渡月日

補装具費支払月日

支払金額