○新島村介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱
平成19年9月11日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)その他厚生省令の規定に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)から介護サービス提供中に事故が発生した場合、速やかに新島村へ報告が行われ、再発防止に資することを目的とする。
(事故の範囲)
第2条 報告すべき事故の範囲は、原則、下記のとおりとする。
(1) サービス提供による利用者のケガや死亡事故等(以下「ケガ等」という。)
・ケガ等とは、死亡事故のほか、転倒・転落に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤与薬等で医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)又は入院したものを原則とする。ただし擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。
・事業側の責任や過失の有無は問わない。
(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も含む。)
(例)利用者同士のトラブル、無断外出、交通事故等
・サービス提供は、送迎、通院なども含む。
(2) 感染症、食中毒、結核及び、疥癬
感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第6条に規定するもののうち、原則として1・2・3・4類の感染症(ただし4類の定数把握を除く。)とする。
(3) 職員(従業員)の法令違反・不祥事等利用者の処遇に影響があるもの
(例)利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通事故など
(4) 上記1、2及び3以外で、特に村が報告を求めた場合
(5) その他、震災、風水害及び火災その他これらの類する災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故
(対象者等)
第3条 事業所又は施設所在地が新島村内の場合は、全ての介護サービス利用者について報告対象とする。
(報告事項)
第4条 事業者が報告する項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所の所在地、名称、代表者名、電話番号、記入者の職及び氏名
(2) 利用者の氏名、性別、要介護度、被保険者番号及び年齢
(3) 事故の概要及び発生時の対応
(4) 家族、関係機関等への連絡
(5) 事故後の対応
(報告手順)
第5条 事業者は、事故発生時の第一報として前条第1号から第4号までの項目を記載した介護保険事故報告書(
別記様式。次項において「報告書」という。)により、速やかに報告するものとする。
2 事業者は、当該事故対応が終了したときは、前項の報告書に前条第5号の項目を追記して、遅滞なく報告するものとする。
(対応)
第6条 村長は報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。また、事故対応は当該被保険者が新島村民の場合を原則とするが、必要に応じて、他の区市町村や東京都及び東京都国民健康保険団体連合会と連携を図るものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
2) 複数の当事者が存在する事故については、当事者ごとに報告することを原則とするが、利用者欄以外の記載内容が同じ場合には、当事者一覧を添付することにより、一括して報告できるものとする。