○新島村手数料条例
昭和48年3月26日
条例第9号
新島本村手数料条例(昭和31年新島本村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 前条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)の種類及び額は、別表のとおりとする。
2 数人を列記して、それらの者に対し同一の証明をするときは、1人ごとに1件とする。
3 数事項を列記して、1通で証明するときは、各事項ごとに1件とする。
4 同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。
5 村税について証明するときは、1税目ごとに1件とする。
6 土地又は建物について証明するときは、1筆又は1棟ごとに1件とする。ただし、1通で2筆以上又は2棟以上を証明するときは、1筆又は1棟増すごとに30円を加えた金額を徴収する。
7 償却資産について証明するときは、その種類ごとに1件とする。
8 奥書又は奥印については、1文書ごとに1件とする。
9 謄本、抄本又は写しの交付については、1枚ごとに1件とする。
10 公簿又は公文図書の閲覧については、その簿冊1冊ごとに1回とする。
11 住民票については、1世帯1回とする。
12 戸籍届書、その他の書類の閲覧については、書類1件を1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 事務手数料は、申請者から申請の際これを徴収する。
2 すでに納付した事務手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第4条 事務手数料は、次に掲げる者からの申請については、これを免除することができる。
(1) 国若しくは法第1条の2に規定する地方公共団体
(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要な者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(4) 戸籍先例により無料扱いを認めた者の戸籍手数料
(5) 公用で使用する者
(6) その他村長が特別の理由があると認めた者
(郵送による送付)
第5条 郵送により証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収することができる。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。

別表(第2条関係)
事項
単位
手数料
1 戸籍の謄抄本又は記録事項証明
1通
450円
2 戸籍の記載事項証明
1件
350円
3 除籍の謄抄本又は記録事項証明
1通
750円
4 除籍の記載事項証明
1件
450円
5 戸籍届出、申請の受理証明又は届書その他の記載事項の証明
1通
350円
6 (同上)上質紙を用いた証明
1通
1,400円
7 戸籍届書その他の書類の閲覧
1件
350円
8 危険物の規制に関する申請
1件
5,400円
9 犬の登録(鑑札の交付含む)
1頭
3,000円
10 狂犬病予防注射済票の交付
1件
550円
11 犬の鑑札の再交付
1件
1,600円
12 狂犬病予防注射済票の再交付
1件
340円
13 身分又は資格に関する証明
1件
300円
14 外国人登録に関する証明
1通
300円
15 印鑑に関する証明
1件
300円
16 住民票及び広域交付住民票又は戸籍の附票に関する証明
1件
300円
17 住民票又は戸籍の附票に関する写
1件
300円
18 住民票の閲覧
1回
300円
19 土地、建物又は償却資産に関する証明
1件
300円
20 村税その他諸収入金に関する証明
1件
300円
21 文書受理に関する証明
1件
300円
22 願書又は届出に対する奥書・奥印又は証明
1件
300円
23 公簿又は公文書に関する証明
1件
300円
24 村長の指定する公簿又は公文図書の謄本及び抄本
1件
300円
25 その他、村長の指定する事項に関する証明
1件
300円
26 村長の指定する公簿又は公文図書の閲覧
1回
300円
27 住民基本台帳カードの交付
1件
500円