○新島村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年9月27日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料月額の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年9月13日から適用する。
附 則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。