個人住民税(村民税)

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個人住民税(村民税)

市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といい、均等割と所得割の2つの税率で構成されます。

均等割

所得の多少にかかわらず、広く均等に負担していただく趣旨から、一定の金額が課税されます。

所得割

個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。

納税者

1月1日現在、新島村に住所を有しており前年(1月~12月)中に所得があった方

※住民税が課税されない人(均等割・所得割のかからない人)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が125万円以下の人

申告について

税額は前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。

令和5年度 住民税申告書(274KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

※申告の必要のない方   ・所得税の確定申告を提出した方

             ・給与による収入のみで、所属先において年末調整が済んでいる方

             ・公的年金の収入のみで、生命保険料などの控除を受けない方

納期

期別 納期限
第1期 6月30日まで
第2期 8月31日まで
第3期 10月31日まで
第4期 1月31日まで

税金のお支払い

下記の方法等によります。

  1. 納付書によるお支払い
  2. 口座振替によるお支払い

※他の方法によるお支払いをご希望の場合は、税政係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304

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